○三戸町立版画工房管理運営規則
平成二十二年三月二十九日
教委規則第一号
三戸町立現代版画研究所管理運営規則(平成四年教育委員会規則第十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町立版画工房設置条例(平成二十二年三戸町条例第二号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき三戸町立版画工房(以下「版画工房」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の原則)
第二条 版画工房を使用する者は、その使用に際しては、常に清潔の保持、火災の防止等に努め、その円滑な管理運営に資するよう心掛けなければならない。
2 所長は、使用を許可したときは三戸町立版画工房使用許可書(様式第二号)を交付するものとする。
附則
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月一六日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4教委規則1・一部改正)