○三戸町立版画工房管理運営規則

平成二十二年三月二十九日

教委規則第一号

三戸町立現代版画研究所管理運営規則(平成四年教育委員会規則第十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町立版画工房設置条例(平成二十二年三戸町条例第二号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき三戸町立版画工房(以下「版画工房」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の原則)

第二条 版画工房を使用する者は、その使用に際しては、常に清潔の保持、火災の防止等に努め、その円滑な管理運営に資するよう心掛けなければならない。

(使用許可申請)

第三条 条例第四条第二項の規定により、使用の許可を受けようとする者は、三戸町立版画工房使用許可申請書(様式第一号)を版画工房所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は、使用を許可したときは三戸町立版画工房使用許可書(様式第二号)を交付するものとする。

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和四年三月一六日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4教委規則1・一部改正)

画像

画像

三戸町立版画工房管理運営規則

平成22年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月29日 教育委員会規則第1号
令和4年3月16日 教育委員会規則第1号