○三戸町立版画工房設置条例

平成二十二年三月十九日

条例第二号

三戸町立現代版画研究所設置条例(平成四年三戸町条例第九号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 文化の町づくりの充実振興を図り、文化事業の一環として版画創作活動の進展に資するため、版画創作施設を設置する。

(名称及び位置)

第二条 版画創作施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 三戸町立版画工房

 位置 三戸町大字川守田字関根四番地十二

(業務)

第三条 三戸町立版画工房(以下「版画工房」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 住民等の版画創作活動の場の提供に関すること。

 収蔵版画の利用に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、版画創作活動の充実振興に関すること。

(管理及び使用許可)

第四条 版画工房は、三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理し、必要に応じて所長、その他の職員を置くことができる。

2 版画工房を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用制限)

第五条 教育委員会は、版画工房の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

 版画工房の業務遂行に支障があると認めるとき。

 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

 営利を目的とするとき。

 その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用時間及び休所日)

第六条 版画工房の使用時間は、午前十時から午後五時までとする。

2 休所日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 月曜日(月曜日が前号に規定する休日の場合は、その翌日)

 十二月二十九日から翌年一月三日まで

3 前二項に定める使用時間及び休所日は、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料)

第七条 版画工房の使用料は、別表のとおりとする。ただし、町外の使用者の場合は、五割増とする。

2 版画工房に設置するプレス機等の印刷機器の使用料は、無料とする。

(使用料の免除)

第八条 教育委員会は、公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第九条 第四条第二項の規定による許可を受けた者は、第七条に規定する使用料を前納しなければならない。

2 官庁又は公共団体に対する使用許可に係る使用料は、前項の規定にかかわらず、別に納期を指定して納付させることができる。

3 前二項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

 天災その他使用者の責めによらない理由により版画工房を使用することができなくなった場合。

 使用前に使用者から使用許可の取消又は変更の申し出があった場合。

(権利譲渡の禁止)

第十条 使用者は、その権利を他に譲渡してはならない。

(損害賠償の義務)

第十一条 使用者は、その使用により版画工房の施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し又は免除することができる。

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、版画工房の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第7条関係)

(平26条例2・平31条例3・一部改正)

版画工房使用料

時間

期間

4時間以内の場合

4時間を超える場合の超過料金(1時間当たり)

5月から10月まで

430円

110円

上記以外の期間

560円

140円

三戸町立版画工房設置条例

平成22年3月19日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)