○三戸町優良雌子牛地域保留事業基金条例
平成二十二年三月十九日
条例第一号
(設置)
第一条 優良繁殖雌牛より産出された優良雌子牛を地域保留し、繁殖雌牛の増頭に資するため、三戸町優良雌子牛地域保留事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平二七条例二八・一部改正)
(基金の額)
第二条 基金の額は、二百七十万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を増額又は減額することができる。
3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により管理しなければならない。
(運用資金の処理)
第四条 基金の運用から生じる収益は、三戸町一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れするものとする。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月一〇日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。