○三戸町優良雌子牛地域保留事業基金条例

平成二十二年三月十九日

条例第一号

(設置)

第一条 優良繁殖雌牛より産出された優良雌子牛を地域保留し、繁殖雌牛の増頭に資するため、三戸町優良雌子牛地域保留事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平二七条例二八・一部改正)

(基金の額)

第二条 基金の額は、二百七十万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を増額又は減額することができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により管理しなければならない。

(運用資金の処理)

第四条 基金の運用から生じる収益は、三戸町一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れするものとする。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月一〇日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町優良雌子牛地域保留事業基金条例

平成22年3月19日 条例第1号

(平成27年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月19日 条例第1号
平成27年12月10日 条例第28号