○三戸町公共下水道指定排水設備工事業者規則
平成二十一年八月十一日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町下水道条例(平成二十一年三戸町条例第十三号。以下「条例」という。)第七条第一項の指定排水設備工事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(指定排水設備工事業者の指定の有効期間)
第三条 指定排水設備工事業者の指定の有効期間は、三年以内(指定を継続して行う場合は二年以内)とする。
(指定排水設備工事業者の指定の申請等)
第四条 条例第七条第二項の申請書は、指定排水設備工事業者指定申請書(様式第一号)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 個人の場合にあっては、住民票の写し。法人の場合にあっては、商業登記法(昭和三十八年第百二十五号)の登記事項証明書及び定款の写し
二 営業所等が設置されている場所の付近見取図
五 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けているときは、当該許可を受けていることを証する書面又はその写し
六 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、指定排水設備工事業者の指定を受けようとする者が次に掲げる要件を備えていると認めるときは、その指定をするものとする。
一 専属の排水設備責任技術者及び排水設備配管技術者がいること。
二 排水設備等の新設等の工事に必要な設備及び機械器具を有していること。
三 県内に営業所等を有していること。
四 排水設備等の新設等の工事について、その請負契約を誠実に履行する信用があること。
(指定排水設備工事業者の責務)
第五条 指定排水設備工事業者は、下水道に関する法令を遵守するほか、次に掲げる責務を負う。
一 排水設備等の新設等の工事の依頼があったときは、正当な理由がある場合を除き、拒んではならないこと。
二 排水設備等の新設等の工事に当たっては、排水設備責任技術者にその技術に関する事項を担当させ、及び排水設備配管技術者にその作業を担当させること。
三 排水設備等の新設等の工事に係るしゅん工図及び使用材料調書を備え、これらを保管しておくこと。
四 自己の名義をもって他人に排水設備等の新設等の工事を実施させ、又は当該工事を一括して他人に請け負わせてはならないこと。
五 町長が指定する講習会等に排水設備責任技術者及び排水設備配管技術者を出席させること。
一 営業を休止し、又は廃止したとき。
二 氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
三 排水設備責任技術者又は排水設備配管技術者に変更があったとき。
(指定排水設備工事業者の指定の取消し)
第七条 町長は、指定排水設備工事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すものとする。
一 第四条第三項各号の一に掲げる要件を欠くに至ったとき。
二 前条の規定による営業の廃止に係る指定排水設備工事業者異動届出書の提出があったとき。
2 町長は、指定排水設備工事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 下水道に関する法令に違反したとき。
二 第五条に規定する責務に違反したとき。
三 営業を休止し、又は廃止していると認められたとき。
四 排水設備等の新設等の工事の実施について著しく不適当であると認められるとき。
3 町長は、前二項の規定により指定排水設備工事業者の指定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するものとする。
(排水設備責任技術者の認定)
第八条 町長は、次の各号の一に該当する者を排水設備等の新設等の工事の監理を行う排水設備責任技術者として認定するものとする。
一 社団法人日本下水道協会青森県支部(以下「県支部」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験に合格し、又は排水設備工事責任技術者更新講習を修了し、その資格を得た者
二 町長が試験その他の方法により前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
(排水設備配管技術者の認定)
第九条 町長は、次の各号の一に該当する者を排水設備等の新設等の工事の作業を行う排水設備配管技術者として認定するものとする。
一 県支部が実施する排水設備工事配管工認定講習又は排水設備工事配管工更新講習を修了し、その資格を得た者
二 町長が試験その他の方法により前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
(排水設備責任技術者等の認定の取消し)
第十条 町長は、排水設備責任技術者又は排水設備配管技術者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 下水道に関する法令に違反したとき。
二 その担当する事項又は作業の処理について著しく不適当であると認められるとき。
2 町長は、前項の規定により排水設備責任技術者又は排水設備配管技術者の認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するものとする。
3 前項の規定により排水設備責任技術者又は排水設備配管技術者の認定の取消しの通知を受けた者は、速やかに排水設備責任技術者認定証又は排水設備配管技術者認定証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)