○三戸町国民健康保険三戸中央病院対象暴力対策委員会設置要綱

平成二十一年二月二十六日

要綱第二号

(設置)

第一条 病院に対する病院対象暴力に対し、組織的取組みを行うことにより、病院対象暴力を未然に防止するとともに、病院としての統一的な対応方針を定めること等により病院業務の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保するため、三戸町国民健康保険三戸中央病院対象暴力対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第二条 この要綱において、「病院対象暴力」とは、暴行、威迫する言動その他の不当な手段により、病院又は職員に対し、違法又は不当な行為を要求することをいう。

(委員会の組織)

第三条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、事務長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、各所属の長の職にある者をもって充てる。

(委員会の会議)

第四条 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員長が不在のとき、又は委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

3 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(所掌事務)

第五条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

 病院対象暴力の実態把握及び対策事項の審議

 病院対象暴力の未然防止及びその啓発事務

 病院対象暴力に関する職員啓発

 関係機関との連絡調整

 その他委員会が必要と認める事務

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、事務局で行う。

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成二十一年三月一日から施行する。

三戸町国民健康保険三戸中央病院対象暴力対策委員会設置要綱

平成21年2月26日 要綱第2号

(平成21年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成21年2月26日 要綱第2号