○三戸町国民健康保険三戸中央病院対象暴力対策要綱
平成二十一年二月二十六日
要綱第一号
(目的)
第一条 この要綱は、病院対象暴力に対し、組織的に対処することにより、病院対象暴力を未然に防止し、もって病院事業の円滑かつ公正な執行の確保を図ることを目的とする。
(対象)
第二条 この要綱は、三戸町国民健康保険三戸中央病院に所属する職員に対して適用する。
(定義)
第三条 この要綱において、「病院対象暴力」とは、暴行、威迫する言動その他の不当な手段により、病院又は職員に対し、違法又は不当な行為を要求することをいう。
一 暴力行為
二 脅迫行為
三 正当な理由もなく面会を強要する行為
四 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
五 書面、街宣活動等により病院の業務を妨害するおそれのある行為
六 前各号に掲げるもののほか、病院庁舎内の保全及び秩序の維持並びに病院業務の遂行に支障を生じさせる行為
一 病院が行う診療や看護等に関し、特定の者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為
二 個人情報の保護を害する行為又は適切な個人情報保護の確保に関して不適当な行為
三 寄付金、賛助金その他名目の如何を問わず金品等を供与する行為
四 法令等に違反し、債務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為
五 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為
(職員の基本姿勢)
第四条 職員は、職務の遂行に当たり、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、当該職員の所管する業務について十分に説明し理解を得るために努力をするものとする。
2 職員は、公務員が全体の奉仕者であることを自覚し、病院対象暴力に対しては、厳正な態度で臨むものとする。
3 職員は、病院対象暴力が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、第六条第一項に規定する病院対象暴力対策担当者を経由し、速やかに事務長へ報告しなければならない。
(事務長の責務)
第五条 事務長は、その職務の重要性を自覚し、所属する職員の職務の公正な執行の確保のため、適切な指導監督を行わなければならない。
(病院対象暴力対策担当者の設置)
第六条 病院対象暴力に対し組織的に対処し、及び病院対象暴力による被害を防止するため必要な措置を講じ、並びに病院対象暴力に関し関係機関と調整を行うため、各所属に病院対象暴力対策担当者を置く。
2 病院対象暴力対策担当者は、各所属の長又はこれに相当する職にある者をもってこれに充てる。
3 病院対象暴力対策担当者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴対法」という。)第十四条第一項に規定する責任者を兼ねるものとする。
4 事務長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第十七条第一項の規定により、当該所属の病院対象暴力対策担当者が暴対法第十四条第一項の責任者である旨の届出を公安委員会に提出するものとする。
(病院対象暴力に対する対処)
第八条 病院対象暴力対策担当者は、第四条第三項の規定による職員からの報告を受けたときは、事務長と協議の上、当該報告に係る事案を担当する職員を孤立させることがないよう病院対象暴力対策担当者が中心となり組織的に対応するものとし、必要に応じて副町長又は三戸警察署と連携を図り、適切に対処するものとする。
2 副町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る病院対象暴力対策担当者に状況の説明を求め、当該報告に係る事案の対処のために必要な助言を行うとともに、必要に応じて事務長と協力して適切に対処するものとする。
(研修等)
第九条 事務長は、病院対象暴力に対し適切に対処するため、病院対象暴力対策担当者及び病院対象暴力に対し適切に対処することを必要とする職員に対し、必要な研修を行うものとする。
2 事務長は、前項の研修に当たっては、関係機関に協力を求めるものとする。
3 事務長は、第一項に規定する職員の研修に当たっては、積極的に受講できるよう業務の調整その他の必要な配慮をするとともに、病院対象暴力に対し適切に対処することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、病院対象暴力に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成二十一年三月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日要綱第一号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令4要綱1・一部改正)