○三戸町国民健康保険三戸中央病院非常勤職員就業規則

平成二十一年三月三十一日

規則第二号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 採用(第五条―第九条)

第三章 異動(第十条)

第四章 退職及び解雇(第十一条―第十五条)

第五章 給与(第十六条―第十八条)

第六章 退職手当(第十九条)

第七章 服務(第二十条―第二十四条)

第八章 勤務時間、休日及び休暇(第二十五条―第二十七条)

第八章の二 育児休業及び介護休業(第二十七条の二―第二十七条の三)

第九章 出張及び研修(第二十八条・第二十九条)

第十章 懲戒(第三十条―第三十二条)

第十一章 安全衛生及び災害補償

第一節 安全衛生(第三十三条―第三十九条)

第二節 災害補償(第四十条・第四十一条)

第十二章 苦情処理(第四十二条)

第十三章 雑則(第四十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年三戸町条例第一号)第十八条の規定に基づき、三戸町国民健康保険三戸中央病院(以下「病院」という。)の非常勤職員の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、「非常勤職員」とは、常時勤務を要せず、かつ、一週間当たりの勤務時間が三十五時間を超えない範囲内で任用される者であって、次に掲げる者をいう。

 非常勤医師

 非常勤看護師

 非常勤准看護師

 非常勤事務員

 非常勤看護助手

 非常勤宿日直員

 非常勤清掃員

 その他前各号以外の非常勤職員

(遵守義務)

第三条 病院及び非常勤職員は、それぞれの立場で関係法令、労働協約、労使の書面協定、労働契約及びこの規則を誠実に遵守し、その義務の履行に努めなければならない。

(秘密保持)

第四条 非常勤職員は、その職務上知り得た事項については、在職中はもちろん退職後においてもみだりに公表してはならない。

第二章 採用

(募集及び採用)

第五条 非常勤職員の募集は、原則として、公募による。

2 非常勤職員の採用は、選考による。

3 前項の選考に当たっては、原則として、年齢が満六十五歳に達している者は対象としない。

(労働条件通知書等の交付)

第六条 新たに非常勤職員を採用する場合には、採用しようとする非常勤職員に対し、労働条件を明らかにした労働条件通知書及び就業規則を交付するものとする。

(採用時の提出書類)

第七条 新たに非常勤職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を病院に提出しなければならない。

 履歴書

 資格、職歴等に関する証明書

 その他必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度速やかに、病院に届け出なければならない。

(雇用期間)

第八条 非常勤職員の雇用期間は、労働条件通知書に明示する。

2 非常勤職員の雇用期間は、一の事業年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)内における十二月以内の期間とする。

3 雇用期間内に満六十五歳に達した非常勤職員については、当該雇用期間終了後、原則として雇用期間を更新しない。

4 非常勤職員の雇用期間終了後、雇用を更新しない場合は、少なくとも三十日前までに本人に予告するものとする。

(試用期間)

第九条 新たに任用した非常勤職員については、一ヶ月間の試用期間を設ける。ただし、適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。

2 試用期間中又は試用期間満了時において非常勤職員として不適格と認められた者は、解雇することがある。

3 試用期間は、在職年数に通算するものとする。

第三章 異動

(異動)

第十条 非常勤職員に対し、業務上の必要により、配置換を命ずることがある。

2 前項に規定する配置換を命ぜられた非常勤職員は、正当な理由がない限り、これを拒むことができない。

第四章 退職及び解雇

(退職)

第十一条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当した場合には、退職とする。

 雇用期間が満了したとき。

 自己都合により退職を願い出て、町長が承認したとき。

 死亡したとき。

 その他の退職事由が発生したとき。

(自己都合による退職手続)

第十二条 非常勤職員は、自己都合により退職しようとするときは、原則として退職を予定する日の三十日前までに町長に退職願を提出し、承認を得なければならない。

2 非常勤職員は、退職願を提出した後も、退職するまでの間は従来の職務に従事しなければならない。

(解雇)

第十三条 非常勤職員が、次のいずれかに該当するときは、解雇する。

 身体又は精神に障害があり、医師の診断に基づき業務に耐えられないと認められたとき。

 勤務成績が不良で、就業に適しないと認められたとき。

 事業の休廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ないとき。

 成年被後見人又は被補佐人となったとき。

 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 その他業務に必要な適格性を欠くとき。

(解雇の予告)

第十四条 前条の規定により非常勤職員を解雇する場合は、少なくとも三十日前に予告をするか、又は労基法第十二条に規定する平均賃金の三十日分を支払うものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

 第九条の規定による試用期間中の非常勤職員を解雇するとき。

 第三十一条第六号の規定による懲戒解雇で、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたとき。

 雇用期間が二月以内の非常勤職員を解雇するとき。

(解雇制限)

第十五条 第十三条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、療養開始後三年を経過した日又はその日後において労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)に基づく傷病保障年金の給付がなされ、労基法第八十一条の規定によって打切補償を支払った場合(労基法第十九条の規定により、打切補償を支払ったとみなされる場合を含む。)又は労基法第十九条第二項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。

 非常勤職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後三十日間

 第二十七条第二項第一号又は同項第二号に定める産前産後の期間及びその後三十日間

第五章 給与

(給与)

第十六条 非常勤職員の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に掲げる区分により支給する。

 基本給は、非常勤宿日直員にあっては宿日直一回当たり額、それ以外の非常勤職員にあっては時間給とする。

 諸手当は、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当及び特殊勤務手当とする。

(給与の支給日)

第十七条 給与の計算期間は、月の一日から末日までとし、支給日は、翌月の二十一日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(給与の口座振替)

第十八条 非常勤職員の給与は、本人からの申し出により、口座振替の方法により支給することができる。

第六章 退職手当

(退職手当)

第十九条 非常勤職員には、退職手当を支給しない。

第七章 服務

(出退勤)

第二十条 非常勤職員は、始業時刻以前に出勤し、就業に適する服装を整える等、始業時間から直ちに職務に取りかかれるように準備しておかなければならない。

2 出退勤の際は、それぞれの時刻を、本人自らタイムレコーダーによりタイムカードに打刻しなければならない。ただし、業務の都合で現場へ直行又は現場から直帰する場合で病院の許可を得た日については、この限りでない。

(勤務時間中の離席)

第二十一条 非常勤職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 非常勤職員は、勤務時間中に一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品等の整理保管等)

第二十二条 非常勤職員は、その使用する物品及び書類を、常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 非常勤職員は、物品等を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(遅刻、早退等の取扱)

第二十三条 非常勤職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 非常勤職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に年次休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話等により所属長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第二十四条 非常勤職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇の請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 非常勤職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、別に定める欠勤届を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、非常勤職員が前項に定める手続をとらずに欠勤したときは、当該非常勤職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

第八章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間等)

第二十五条 非常勤職員の勤務時間は、一日七時間以内、週三十五時間以内とし、始業及び終業の時刻、休憩時間及び休日は、採用の都度決定するものとする。

(年次休暇)

第二十六条 年次休暇は、雇用の日から六月間継続勤務し全勤務日の八割以上出勤し、又は雇用の日から一年六月以上継続勤務し六月経過日から起算してそれぞれの一年間の全勤務日の八割以上出勤した非常勤職員に対し、それぞれ次の一年間において、次の表の右欄に掲げる一週間の勤務日の日数又は同表の中欄に掲げる一年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数を与えるものとする。

一週間の勤務日の日数

五日以上

四日

三日

二日

一日

一年間の勤務日の日数

二百十七日以上

百六十九日から二百十六日まで

百二十一日から百六十八日まで

七十三日から百二十日まで

四十八日から七十二日まで

雇用の日から起算した継続勤務期間

六月

十日

七日

五日

三日

一日

一年六月

十一日

八日

六日

四日

二日

二年六月

十二日

九日

六日

四日

二日

三年六月

十四日

十日

八日

五日

二日

四年六月

十六日

十二日

九日

六日

三日

五年六月

十八日

十三日

十日

六日

三日

六年六月以上

二十日

十五日

十一日

七日

三日

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、二十日を限度として、翌年に繰り越すことができる。

3 年次休暇は、非常勤職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に変更することができる。

4 年次休暇の単位は、一日又は一時間とする。

(年次休暇以外の休暇)

第二十七条 非常勤職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間の有給の休暇の付与を受けることができる。

 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間

 非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 一週間の勤務日の日数が五日以上又は一週間の勤務日の日数が二百十七日以上である非常勤職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

2 非常勤職員(第四号第六号及び第八号に掲げる場合にあっては、一週間の勤務日の日数が五日以上又は一年間の勤務日の日数が二百十七日以上である非常勤職員に限る。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間の無給の休暇の付与を受けることができる。

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女性の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 女性の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

 生後満一年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男性の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度において五日(その養育する子が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、別に定める時間)の範囲内の期間

 非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 必要最小限度の期間

 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 非常勤職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度の七月から九月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げる者(以下「要介護者」という。)を介護その他の世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 父母

 

 職員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

 配偶者の父母

3 前二項の休暇(前項第一号及び第二号の休暇を除く。)については、別に定めるところにより、院長の承認を受けなければならない。

(平二一規則七・平二三規則一〇・平二四規則一七・平二五規則一四・一部改正)

第八章の二 育児休業及び介護休業

(平二四規則一七・追加)

(育児休業等)

第二十七条の二 非常勤職員は、院長に申し出て育児休業又は育児時間(以下「育児休業等」という。)の適用を受けることができる。

2 育児休業等に関し必要な事項は別に定める。

(平二四規則一七・追加)

(介護休業等)

第二十七条の三 非常勤職員のうち、家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は、院長に申し出て介護休業又は介護部分休業(以下「介護休業等」という。)の適用を受けることができる。

2 介護休業等に関し必要な事項は別に定める。

(平二四規則一七・追加)

第九章 出張及び研修

(出張)

第二十八条 非常勤職員は、原則として出張を命ぜられることはない。

(研修)

第二十九条 非常勤職員は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加することを命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。

第十章 懲戒

(懲戒)

第三十条 町長は、非常勤職員が次の各号の一に該当する場合は、所定の手続の上、懲戒処分を行う。

 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合

 故意又は重大な過失により病院に損害を与えた場合

 就業規則等に違反する行為があった場合

 病院の名誉又は信用を傷つけた場合

 職務上知り得た秘密を他に漏らした場合

 病院の敷地及び施設内において、喧そうその他の秩序又は風紀を乱した場合

 倫理又はハラスメントに関する規定に対する重大な違反行為があった場合

 重大な経歴詐称をした場合

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

 前各号に準ずる行為があった場合

2 前項の規定により懲戒に処する場合には、当該非常勤職員に対し、あらかじめ書面又は口頭により弁明する機会を与える。

(懲戒の種類及び内容)

第三十一条 懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。

 戒告 始末書を提出させて戒め、注意の喚起を促す。

 減給 始末書を提出させ、十二月を限度としてその間の賃金を、一回の額が平均賃金の一日分の半額、若しくは総額が一賃金支払期間における賃金の十分の一を上限として減額する。

 出勤停止 始末書を提出させ、十四日を限度として出勤を停止し、その間の給与を支給しない。

 停職 始末書を提出させ、一月以上六月以下を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。

 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合は、三十日前の予告又は三十日分以上の平均賃金を支払い解雇する。ただし、これに応じない場合には、懲戒解雇する。

 懲戒解雇 予告期間を設けないで、即時に解雇する。

(訓告等)

第三十二条 前条までの懲戒処分の必要がない者についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときには、文書又は口頭により、訓告又は厳重注意を行う。

第十一章 安全衛生及び災害補償

第一節 安全衛生

(協力義務)

第三十三条 非常勤職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及びその他の関係法令を遵守し、病院と協力して労働災害の防止に努めなければならない。

(安全及び衛生管理)

第三十四条 町長は、非常勤職員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

(安全衛生教育)

第三十五条 非常勤職員は、病院が行う安全又は衛生に関する教育訓練を受けなければならない。

(非常災害時の措置)

第三十六条 非常勤職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに院長に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努めなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第三十七条 非常勤職員は、次の事項を守らなくてはならない。

 安全及び衛生について院長の命令、指示等を守り、実行すること。

 常に職場の整理、整頓及び清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。

 安全衛生装置、消火設備、衛生設備その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり、許可なく当該地域には立ち入らないこと。

(健康診断)

第三十八条 非常勤職員は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)に定めるところにより病院が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、これをもって代えることができる。

3 病院は、健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、非常勤職員に就業の禁止、勤務時間の制限等健康保持に必要な措置を講じるものとする。

4 非常勤職員は、正当な事由がなく、第一項の健康診断の受診及び前項の措置を拒んではならない。

(就業の禁止)

第三十九条 町長は、非常勤職員が次の各号の一に該当する場合は、就業を禁止することがある。

 伝染のおそれのある病人、保菌者又は保菌のおそれのある者

 労働のため病勢が悪化するおそれのある者

 前各号に準ずる者

第二節 災害補償

(業務災害)

第四十条 非常勤職員の業務災害については、労災保険法の定めるところによる。

2 労災保険法によって給付されない業務災害による休業補償の給付については、病院が行う。

(通勤災害)

第四十一条 非常勤職員の通勤災害については、労災保険法の定めるところによる。

第十二章 苦情処理

(苦情処理)

第四十二条 人事に関する非常勤職員からの苦情処理に関し必要な事項は、別に定める。

第十三章 雑則

第四十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(従前から在職する非常勤職員の年次休暇の特例)

2 本規則の施行日に非常勤職員として雇用された者のうち、当該施行日の前日に非常勤職員として在職していた者の年次休暇の取扱いについては、第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二一年五月一四日規則第七号)

この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月一八日規則第一七号)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二五年三月二八日規則第一四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

別表(第二十七条関係)

親族

日数

配偶者

七日

父母

五日

祖父母

三日(非常勤職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(非常勤職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、五日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

一日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

一日

三戸町国民健康保険三戸中央病院非常勤職員就業規則

平成21年3月31日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成21年3月31日 規則第2号
平成21年5月14日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年6月18日 規則第17号
平成25年3月28日 規則第14号