○三戸町国民健康保険三戸中央病院庁舎管理規則
平成二十一年二月二十六日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町国民健康保険三戸中央病院庁舎の管理に関し、必要な事項を定め、庁舎の保全、庁舎内の秩序の維持及び公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第二条 この規則において、「庁舎」とは、三戸町国民健康保険三戸中央病院の建物及び土地並びにこれらの附属設備をいう。ただし、看護師宿舎については、これを含まない。
(管理の基本原則)
第三条 庁舎の管理に当たっては、事業又は事務の遂行が迅速かつ的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と庁舎内の秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(庁舎管理者等)
第四条 庁舎を適切に管理するため、庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、事務長とする。
3 管理者は、庁舎の管理及び庁舎内の秩序の維持に関する事務を総括するとともに、必要に応じて適当な措置をとることができる。
4 管理者が出張、休暇その他不在のときは、事務次長が、管理者及び事務次長がともに不在のときは、事務局の上席の職員がその職務を代理する。
5 管理者は、その職務を補佐させるため、事務局職員のうちから補助者を定めることができる。
(職員の義務)
第五条 職員は、管理者が庁舎の管理に関し指示をしたときは、その指示にしたがわなければならない。
(庁舎の一部を使用している者に対する措置)
第六条 管理者は、許可を受けて庁舎の一部を使用している者に対し、必要に応じ、協力を求め、又は必要な指示をするものとする。
(会議室等の利用の許可)
第七条 職員が、会議室、講義室、屋上、中庭その他の場所を利用するときは、あらかじめ、庁舎利用許可申請書(様式第一号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。ただし、日常の業務の遂行のため職員が利用する場合及び職員の教育訓練等行政的目的により利用する場合は、許可を必要としない。
(職員以外の者の庁舎の利用の許可)
第八条 管理者は、職員以外の者で会議室、講義室、屋上、中庭その他の場所を利用しようとするものがあるときは、あらかじめ、前条第一項の利用許可申請書を提出させて、その許可を受けさせるものとする。ただし、入院患者の用に供するものとされている庁舎を、その使用目的及び使用規定にしたがって利用する場合は、この限りでない。
(物品等の販売等)
第九条 管理者は、庁舎内において物品等の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をさせてはならない。ただし、その行為が、庁舎内の秩序の維持及び職員の勤務に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、管理者の指示する場所においてその行為を許可することができる。
(広告物等の掲示)
第十条 職員は、庁舎内において広告物、ビラ、ポスターその他これらに類するものを掲示しようとするときは、あらかじめ、掲示しようとするものを管理者に提示し、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、職員以外の者で庁舎内において広告物、ビラ、ポスターその他これらに類するものを掲示しようとするものがあるときは、あらかじめ、掲示しようとするものを提示させ、その掲示について許可を受けさせるものとする。
3 前二項の規定による掲示は、管理者の定める掲示場所でしなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 管理者は、前項の条件に違反したときは、その承認又は許可を取り消すことができる。
(立入りの制限等)
第十二条 管理者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎内に立ち入ろうとする者に対し、立入りの目的を質問し、立入りを禁止する等の必要な措置を講ずるものとする。
2 管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎内に立ち入ろうとする場合において、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間若しくは場所等を制限し、立入りを禁止する等の必要な措置を講ずるものとする。
(禁止行為)
第十三条 何人も庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
二 前条の規定により管理者が講じた措置にしたがわないこと。
三 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
四 職員又は患者への面会を強要し、又は庁舎内に居座ること。
五 危険な場所その他所定の場所以外で喫煙し、又は火気を取り扱う等火災予防上危険を伴うこと。
六 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を所持し、又はこれらのものを持ち込むこと。
七 管理者が立入りを禁止した場所に立ち入ること。
八 所定の場所以外の場所に自動車又は自転車等を駐車又は駐輪すること。
九 用務のない者が駐車すること。
十 建物、立木、工作物その他の設備を破壊し、損傷し、若しくは汚損すること。
十一 旗、のぼり、プラカードその他これらに類するもの、拡声器、宣伝カー等を庁舎内において所持し、若しくは使用すること。
十二 職務に関係のない文書、図画等を頒布すること。
十三 座り込みその他通行の妨害になるような行為をすること。
十四 放歌高唱し、ねり歩くこと。
十五 金銭、物品等の寄附を強要し、若しくは押売りをすること。
十六 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持、庁舎及び診療の適正な管理又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとすること。
(禁止命令及び退去命令)
第十四条 管理者は、前条各号のいずれかに該当する行為を行っていると認められる者に対して、行為を禁止し、又は庁舎内から直ちに退去することを命ずるものとする。ただし、管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持に支障がないと認める場合は、この限りでない。
(撤去又は搬出の命令等)
第十五条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するものがある場合には、直ちにその所有者に、その撤去又は庁舎外への搬出を命ずるものとする。ただし、管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持に支障がないと認める場合は、この限りでない。
一 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
二 庁舎内に持ち込まれた旗、のぼり、プラカードその他これらに類するもの、拡声器、宣伝カー等
三 前二号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持、庁舎及び診療の適正な管理又は災害の防止に支障を来すようなもの
(門扉の開閉及び鍵の保管)
第十六条 門扉の開閉及び鍵の保管に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(盗難等の届出)
第十七条 庁舎内において、盗難その他事故が発生したときは、各所属の長は、直ちにその状況を管理者に届け出なければならない。
(損害賠償)
第十八条 庁舎を損傷したものがあるときは、管理者は、その者に対して損害を賠償させることができる。
(防火管理者)
第十九条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項の規定により定める防火管理者は、事務長とする。
(清潔及び整理)
第二十条 職員は、庁舎内の清潔の保持及び整理に努めなければならない。
(その他)
第二十一条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十一年三月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・全改)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・全改)
(令4規則4・一部改正)