○三戸町副町長公舎管理規程

平成二十一年三月三十一日

規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、町が三戸町副町長に貸与する公舎(以下「公舎」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において「公舎」とは、三戸町副町長(以下「副町長」という。)の居住の用に供するため、町が民間等から借り受けた建物(建物に付帯する施設及び設備を含む。)をいう。

(被貸与者の資格)

第三条 公舎は、副町長に貸与することができる。ただし、当該副町長は、副町長に任命される以前に三戸町以外の区域に居住していた場合に限る。

2 公舎には、副町長のほか当該副町長と生計を一にする者も入居できるものとする。

(公舎の借受け)

第四条 公舎を借り受けようとする副町長は、公舎借受申込書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する公舎借受申込書の提出があった場合において、その内容を調査し、適当と認めるときは、公舎貸与通知書(様式第二号)を副町長に送付するものとする。

3 前項に規定する公舎貸与通知書を受けた副町長は、直ちに公舎借受請書(様式第三号)を町長に提出し、七日以内に入居しなければならない。

(貸与料の額)

第五条 公舎の貸与料は、町が民間等から借り受けた建物の家賃の月額から次の各号に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。

 家賃が二万三千円以下の場合 一万二千円

 家賃が二万三千円を超える場合 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、公舎の貸与料を調整することができる。

3 公舎の貸与料は、町の発行する納入通知書により、毎月末までにその月分を納入するものとする。ただし、月の途中で明け渡した場合は、その月分の貸与料は、日割りにより計算した額とする。

(明渡し)

第六条 公舎に入居する副町長(以下「入居者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、三十日以内に当該公舎を明け渡さなければならない。

 退職したとき。

 公舎に居住する必要がなくなったとき。

 貸与料を三月滞納したとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

(明渡届等)

第七条 入居者は、公舎を明け渡そうとするときは、明渡しの五日前までに、公舎明渡届(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、公舎を明け渡すときは、町長の指定する者の立会いを求めなければならない。

(費用負担)

第八条 公舎に関する費用のうち、次の各号に掲げる費用については、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び電話の使用料

 入居者の責に帰すべき理由によって生じた修繕費

(目的外使用の禁止)

第九条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 公舎の全部又は一部を転貸すること。

 公舎の全部又は一部を住居以外の用途に使用すること。

(保全義務)

第十条 入居者は、当該公舎の保全について万全の注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責に帰すべき理由により公舎を滅失し、又は棄損した場合においては、これを原状に復し、又はその棄損を賠償しなければならない。

この規程は、公表の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令4規程2・一部改正)

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(令4規程2・全改)

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(令4規程2・一部改正)

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(令4規程2・一部改正)

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三戸町副町長公舎管理規程

平成21年3月31日 規程第3号

(令和4年3月30日施行)