○三戸町職員等からの公益通報処理規程

平成二十年八月六日

規程第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の施行に関し、職員等からの公益通報の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員等 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する三戸町(以下「町」という。)の一般職の職員及び次に掲げる者をいう。

 法第三条第三項第三号に規定する町の非常勤職員

 町長部局等と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する者

 公益通報 公益を守るために職員が知り得た行政運営上の他の職員の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。

 公益通報者 公益通報を行う職員をいう。

(通報窓口の設置)

第三条 職員等からの公益通報を受け付け、又は公益通報に関連する相談に応じる窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に置く。

(通報対象の範囲)

第四条 通報窓口において受け付ける公益通報は、町(町の事業に従事する場合における職員その他の者を含む。)について、次のいずれかの事案があると公益通報者が思料するものとする。ただし、公益通報の内容が著しく不分明な場合又は虚偽であることが明らかな場合等を除く。

 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事実

 前号に該当するもののほか、町民等の生命、身体、財産その他の権利利益を害し、又は害するおそれのある事実

(公益通報の受付)

第五条 総務課長は、通報窓口に公益通報がなされたときは、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、公益通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容となる事実等を把握し、記録するとともに、公益通報者に対する不利益な取扱いのないこと及び公益通報者の秘密は保持されることを、公益通報者に対して説明するものとする。ただし、書面等による公益通報の場合は、この限りではない。

2 総務課長は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、公益通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。ただし、口頭による公益通報の場合は、この限りではない。

(調査の実施)

第六条 総務課長は、公益通報を受理したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定により報告を受けた公益通報について、調査の必要性を十分に検討し、調査の必要があると認めるときは、直ちに総務課長に対し必要な調査を指示するとともに、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査を行う旨及び着手の時期を、公益通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。

3 町長は、第一項の規定により報告を受けた公益通報について、調査を行わないときはその旨及び理由を、公益通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。

4 総務課長は、第二項の規定による指示に基づく調査の実施に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、必要かつ相当と認める方法で行うものとする。

5 総務課長は、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、調査の進捗状況について公益通報者に適宜通知するよう努めるものとする。

6 町長は、特別の事情があると認めるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。

(調査結果の報告)

第七条 総務課長は、調査終了後、その結果を速やかに取りまとめ、町長に報告しなければならない。

2 町長は、調査の結果を公益通報者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者又は特に報告を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。

(調査結果に基づく措置の実施等)

第八条 町長は、前条に規定する調査の結果、法令違反等の事実が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講ずるよう総務課長に指示するものとする。

2 総務課長は、前項に規定する指示に基づき講じた是正措置等の内容を、町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項に規定する報告を受けたときは、その内容を公益通報者に対し遅滞なく通知するものとする。

(通知書の省略等)

第九条 この規程に規定する公益通報者への通知は、公益通報者が希望したときその他秘密保持の観点から適当と認めるときは、書面以外の方法により行うことができる。

(是正措置等の実効性評価)

第十条 町長は、第八条第一項に規定された是正措置等を講じた場合は、当該是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置その他の改善を行うよう努めるものとする。

(公益通報者の保護)

第十一条 公益通報者は、公益通報したことにより人事、給与その他の職員の勤務条件の取扱いについて、いかなる不利益も受けない。

2 町長は、公益通報の処理の終了後、公益通報者に対し、公益通報したことを理由とした不利益取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、公益通報者保護に係る十分な配慮を行うよう努めるものとする。

(通報窓口以外の者による公益通報の受付)

第十二条 公益通報者の上司等である職員が対象通報を受けた場合は、当該職員は自ら行える範囲で必要に応じ調査を行うとともに、当該職員の上司への報告、通報窓口への通報その他適切な措置を遅滞なくとるものとする。

(秘密保持の徹底、利益相反関係の排除)

第十三条 公益通報を処理する職員は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。また、自らが関係する公益通報事案の処理に関与してはならない。

(公益通報関連資料の管理)

第十四条 町長及び総務課長は、各公益通報事案の処理に係る記録及び関係資料について、公益通報者の秘密保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。

(協力義務)

第十五条 職員は、正当な理由がある場合を除き、この規程に規定する公益通報に関する調査に誠実に協力しなければならない。

(関係事項の公表)

第十六条 町長は、この規程による公益通報の運用状況等必要と認める事項について、適宜公表するものとする。

(補則)

第十七条 この規程に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

三戸町職員等からの公益通報処理規程

平成20年8月6日 規程第4号

(平成20年8月6日施行)