○三戸町災害危険区域に関する条例

平成二十年三月三十一日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十九条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域における建築の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定)

第二条 法第三十九条第一項の規定による災害危険区域を、次のとおり指定する。

 関根川原地区災害危険区域(別表第一に掲げる区域)

 元木平地区災害危険区域(別表第二に掲げる区域)

 馬淵川に接続する熊原川流域の災害危険区域(別表第三に掲げる区域)

(災害危険区域を表示する図書の縦覧)

第三条 町長は、前条に規定する災害危険区域の範囲及び、前条第三号に規定する災害危険区域にあっては災害危険基準高を平面図に表示し、公衆の縦覧に供しなければならない。

(標柱の設置)

第四条 町長は、前条に規定する災害危険基準高を明らかにするため、当該災害危険区域にコンクリート標柱を設置するものとする。

(建築の制限)

第五条 第二条第一号及び第二号に規定する災害危険区域においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。

2 前項に規定する災害危険区域において、住居の用に供する建築物以外の建築をする場合は、構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造にしなければならない。

3 第二条第三号に規定する災害危険区域においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、次の各号に掲げる建築物については、この限りでない。

 災害危険基準高以下に属する階の構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、この部分を住居の用に供しないもの。

 基礎を鉄筋コンクリート造として、その高さを災害危険基準高以上とした地盤面に建築するもの。

 その他一時的な仮設のもので町長が認めたもの。

(罰則)

第六条 前条に違反した場合における当該建築物の建築主及び設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、五十万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(三戸町建築基準条例の廃止)

2 三戸町建築基準条例(昭和五十七年三戸町条例第一号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の三戸町建築基準条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

三戸町大字川守田字

関根川原

17、19―1、19―2、19―3、59―1の一部、60―1、60―2、60―3、60―5、60―6、60―7、60―8、60―9、60―10、60―11、60―12、60―13、60―14、60―15、62―1

八百平

40―25、40―26

正浄寺

87―2の一部、87―6の一部

別表第2(第2条関係)

三戸町大字川守田字

元木平

52―2、52―3、52―4、52―5、52―8、53―3、53―4、53―5

別表第3(第2条関係)

災害危険基準高 標高33.3m区域

三戸町大字川守田字

落合

99、100の一部、101―1、102、109、114、117、118―1、120―1、120―2、120―3

災害危険基準高 標高33.8m区域

三戸町大字川守田字

落合

8―6、8―7、8―10、9―1、14―2、14―3、14―4、14―5、14―7、15―1、16―1、17―1、18―1、19―1、20―1、21―1、26―1、26―2、27―1、27―2、29、30―3、30―4、31―2、33―4、38―1、40―1、41―1、41―2、42―3、42―4、42―6、42―7、43―2、43―6、43―7、43―8、43―9、43―10、43―11、44―1、44―3、45、46、47、48、49、50、51、53、54、55、67、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、88―1、88―2、89、90、92、93、94、95、100の一部、101―2、101―3、101―4、104―1、105、107、108―1、108―2

橋ノ下

18、20、22、23、24、25、26―1、26―2、26―3、26―4、26―5、26―6、27―1、27―2、28、30、57―1、59―1、60―1、60―2、61、62、63、64―1、64―2、65、66、67、68、89、90、91、92―1、92―2、93、94、95、96、97―1、97―2、98―1、98―2、99―1、100―1、101―4、101―5、101―6、101―7、101―8、101―9、102―7、102―8、102―9、102―10、102―12、103―3、103―10、103―11、103―12、103―13、103―14、103―16、104―1、105、106―1、106―2、108、109、110、111、113、115、116、117―1、117―2、127

三戸町災害危険区域に関する条例

平成20年3月31日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)