○三戸町職員の給料の半減に関する規則

平成二十年三月三十一日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「給与条例」という。)附則第二項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二一規則一九・一部改正)

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第二条 給与条例附則第二項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十八条の規定に基づく就業禁止の措置とする。

(平二一規則一九・一部改正)

(勤務しない期間の範囲)

第三条 給与条例附則第二項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(一日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(三戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年三戸町条例第一号)第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)給与条例第十三条に規定する休日等その他の勤務しない日(一日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

 職員の健康の保持増進のため、総合検診を受けた後に町長が講じる適切な事後措置を受けた場合

(平二一規則一九・一部改正、平二三規則二・旧第四条繰上・一部改正)

(給料の半額を減ずる日)

第四条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前二項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(平二三規則二・追加)

(給料の日割計算)

第五条 給与条例第五条第一項の給与期間の中途に給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(平二三規則二・旧第六条繰上)

第六条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、町長が定める。

(平二三規則二・旧第七条繰上)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月九日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年五月二十八日から適用する。

(平成二三年二月八日規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

三戸町職員の給料の半減に関する規則

平成20年3月31日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)