○三戸町ラジコン公園の管理運営に関する規則
平成十九年八月三十一日
規則第十一号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町ラジコン公園の設置及び管理運営に関する条例(平成十九年三戸町条例第四号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、三戸町ラジコン公園(以下「ラジコン公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用期間)
第二条 ラジコン公園の使用期間は、四月一日から十一月三十日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用時間)
第三条 ラジコン公園の使用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(設備等破損の処理)
第六条 使用者がラジコンコースを使用中に設備又は備品を破損又は亡失したときは、ラジコンコース施設、備品等破損亡失届(様式第三号)を町長に提出しなければならない。
2 使用者は、不可抗力によるものを除いて、損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成十九年九月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・一部改正)