○三戸町ラジコン公園の管理運営に関する規則

平成十九年八月三十一日

規則第十一号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町ラジコン公園の設置及び管理運営に関する条例(平成十九年三戸町条例第四号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、三戸町ラジコン公園(以下「ラジコン公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間)

第二条 ラジコン公園の使用期間は、四月一日から十一月三十日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用時間)

第三条 ラジコン公園の使用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の手続)

第四条 条例第六条第一項の規定による使用の許可を受けようとする者は、ラジコンコース使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第五条 町長は、前条の申請により使用を許可するときは、ラジコンコース使用許可書(様式第二号)を申請者に交付するものとする。

(設備等破損の処理)

第六条 使用者がラジコンコースを使用中に設備又は備品を破損又は亡失したときは、ラジコンコース施設、備品等破損亡失届(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

2 使用者は、不可抗力によるものを除いて、損害を賠償しなければならない。

この規則は、平成十九年九月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・一部改正)

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三戸町ラジコン公園の管理運営に関する規則

平成19年8月31日 規則第11号

(令和4年3月30日施行)