○三戸町スポーツ文化福祉複合施設に勤務する職員の勤務時間に関する規則

平成十九年十一月八日

教委規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町スポーツ文化福祉複合施設(以下「複合施設」という。)に勤務する職員の勤務時間及び休憩時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第二条 職員の正規の勤務時間は、一週につき三十八時間四十五分とし、火曜日及び水曜日は勤務を要しない日とする。

2 木曜日から月曜日までの職員の正規の勤務時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。

(平二二教委規則二・一部改正)

(休憩時間)

第三条 休憩時間は、十二時から一時間とする。

(平二二教委規則二・一部改正)

(その他)

第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成十九年十二月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日教委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

三戸町スポーツ文化福祉複合施設に勤務する職員の勤務時間に関する規則

平成19年11月8日 教育委員会規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年11月8日 教育委員会規則第5号
平成22年3月29日 教育委員会規則第2号