○三戸町優良肉用牛導入事業基金条例
平成十九年九月二十七日
条例第十三号
(設置)
第一条 肉用牛資源の確保と町の肉用牛生産の振興に資するため、青森県家畜導入事業に基づき、三戸町優良肉用牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、三百六十六万六千三百十一円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を増額又は減額することができる。
3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により管理しなければならない。
(運用資金の処理)
第四条 基金の運用から生じる収益は、三戸町一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れするものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
2 貸付けを受けた肉用雌牛に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があり、その事故が貸付を受けた者の責めに帰すべき事由によるものとは認められない場合
3 青森県家畜導入事業実施要領に基づき基金に積立てた県補助金を県に返還する必要が生じた場合
4 この条例による基金事業が終了した場合
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三戸町肉用牛特別導入事業基金条例の廃止)
2 三戸町肉用牛特別導入事業基金条例(昭和五十五年三戸町条例第十四号。以下「旧基金条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧基金条例及び三戸町肉用牛特別導入事業基金条例施行規則(昭和六十三年三戸町規則第八号)の規定により貸し付けられている三戸町肉用牛特別導入事業基金(以下「旧基金」という。)に属する肉用雌牛の管理に係る旧基金条例の規定は、なおその効力を有する。
(旧基金の処分)
4 旧基金は、この条例の施行の日から処分するものとする。この場合において、旧基金にかかる基金造成費のうち国庫補助金相当額を当該基金造成費で除して得た数に旧基金の残資産の処分金を乗じて得た額は、国に返還するものとし、残額の県補助金相当額及び町費相当額は、基金に積み立てるものとする。