○三戸町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成十九年十二月二十五日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成十九年三戸町条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第二条 条例第三条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第四項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平二〇規則四・一部改正)

(自己啓発等休業の承認の請求手続)

第三条 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)

第四条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。

(職務復帰)

第五条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第六条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

 職員の自己啓発等休業を承認する場合

 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(雑則)

第七条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・一部改正)

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三戸町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年12月25日 規則第16号

(令和4年3月30日施行)