○三戸町ラジコン公園の設置及び管理運営に関する条例

平成十九年三月二十三日

条例第四号

(設置)

第一条 郷土の資源を活用し、町民及び近隣住民が余暇を楽しみながら交流を図るとともに、子どもたちの創造性を育むことを目的として、三戸町ラジコン公園(以下「ラジコン公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 ラジコン公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三戸町ラジコン公園

三戸町大字梅内字沼尻新田地内

(施設)

第三条 ラジコン公園の施設内容は、次のとおりとする。

 ラジコンコース

 多目的広場

 駐車場

(管理)

第四条 ラジコン公園の管理は、町長が行う。

(行為の制限)

第五条 ラジコン公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

 業として、写真又は映画等を撮影すること。

 興業を行うこと。

 ラジコン公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 町長は、前項の許可に関し、ラジコン公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の許可)

第六条 第三条第一号に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、ラジコン公園の管理上必要があると認められるときは、前項の許可に当たってその使用について条件を付すことができる。

(目的外使用等の禁止)

第七条 前条第一項の規定により使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)は、当該許可を得た使用の目的以外に施設を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用料)

第八条 使用者は、使用時間に応じて別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第九条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

 町が主催又は共催する行事に使用する場合

 その他町長が特に必要と認める場合

(使用料の返還)

第十条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第十一条 ラジコン公園の施設を故意又は重大な過失により損傷又は汚損した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、ラジコン公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表(第八条関係)

(平二六条例二・一部改正)

ラジコンコース使用料

区分

使用料(一時間につき)

大人男性

二六〇円

高校生・大人女性

一六〇円

中学生

一一〇円

小学生

六〇円

備考 使用料の算定に当たっては、一時間に満たない時間は、一時間として計算する。

三戸町ラジコン公園の設置及び管理運営に関する条例

平成19年3月23日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)