○三戸町副町長の定数を定める条例
平成十九年三月二十三日
条例第三号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定に基づき、三戸町副町長の定数を一人とする。
附則
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
平成19年3月23日 条例第3号
(平成19年4月1日施行)