○三戸町会計管理者事務専決規程

平成十九年三月三十日

規程第四号

(目的)

第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百七十条第一項の規定による会計管理者の権限に属する事務(法第百七十一条第四項の規定により、あらかじめ出納員に委任された事務を除く。)の専決及び代決に関し、必要な事項を定め、もって会計事務の能率化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 決裁 会計管理者がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

 専決 会計管理者がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理について所管の機関に意思決定をさせることをいう。

 代決 会計管理者がその責任において、会計管理者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思決定をさせることをいう。

 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

 課長 会計課長の職にある職員をいう。

(専決事項)

第三条 次に掲げる事項に係る支出命令の審査及びその執行については、課長の専決事案とする。

 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費

 光熱水費、電話料、郵便料及びテレビ受信料

 歳出の更正及び戻入に関すること

 支出命令に係る資金前渡及び概算払の精算書

 公債費

 一件十万円未満のもの

 その他会計管理者が特に認めたもの

2 歳入金の受け入れについては、課長の専決事案とする。

(類推による専決)

第四条 課長は、この規程において、専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、規程に準じ専決することができる。

(専決の制限)

第五条 課長は、この規程による専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

 異例に属し、又は先例となると認めるとき。

 紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生じるおそれがあるとき。

 その他事案が重要であると認めるとき。

(報告)

第六条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。

(代決)

第七条 会計管理者が不在のときは、その権限に属する事務で緊急に処理しなければならない事案については、課長が代決することができる。

2 課長が不在のときは、その専決事案は、会計管理者があらかじめ指名する会計課職員が代決することができる。

(代決後の手続)

第八条 前条の規定により代決した者は、あらかじめ指示を受けた事務又は軽易な事務を除き速やかに専決者の承認を受けなければならない。

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

三戸町会計管理者事務専決規程

平成19年3月30日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 規程第4号