○三戸町集会施設の設置及び管理運営に関する規則

平成十八年八月三十日

規則第十九号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町集会施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和六十三年三戸町条例第七号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、三戸町集会施設の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第二条 条例第四条の規定による使用の許可を受けようとする者は、三戸町集会施設使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第四条の規定による使用の許可は、三戸町集会施設使用許可書(様式第二号)を当該申請者に交付して行うものとする。

(補則)

第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・一部改正)

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三戸町集会施設の設置及び管理運営に関する規則

平成18年8月30日 規則第19号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成18年8月30日 規則第19号
令和4年3月30日 規則第4号