○三戸町職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第五条の規定に基づく職員の区分を定める規則
平成十八年七月十一日
規則第十一号
(目的)
第一条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成十八年三月規則第四号)第五条の規定に基づき、三戸町職員の職員の区分を定めることを目的とする。
(職員の区分)
第二条 三戸町を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和四十六年三月条例第一号)第五条の二第二項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第3号区分 | (1) 三戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三戸町条例第4号による改正前の給与条例。以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級8級の職にあった者 (2) 旧給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(一)の職務の級4級の職にあった者 |
第4号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級7級の職にあった者 (2) 旧給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(一)の職務の級3級の職にあった者 (3) 旧給与条例別表第2ロに掲げる医療職給料表(二)の職務の級5級の職にあった者 (4) 旧給与条例別表第2ハに掲げる医療職給料表(三)の職務の級5級の職にあった者 |
第5号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級6級の職にあった者 (2) 旧給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(一)の職務の級2級の職にあった者 (3) 旧給与条例別表第2ロに掲げる医療職給料表(二)の職務の級4級の職にあった者 (4) 旧給与条例別表第2ハに掲げる医療職給料表(三)の職務の級4級の職にあった者 |
第6号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者 (2) 旧給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(一)の職務の級1級の職にあった者(在級期間が60月を超える者に限る) (3) 旧給与条例別表第2ロに掲げる医療職給料表(二)の職務の級3級の職にあった者及び職務の級2級の職にあった者(在級期間が360月を超える者に限る) (4) 旧給与条例別表第2ハに掲げる医療職給料表(三)の職務の級3級の職にあった者及び職務の級2級の職にあった者(在級期間が360月を超える者に限る) (5) 三戸町技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年三戸町規則第3号)による改正前の技能職給与規則別表第2に掲げる技能職給料表の職務の級4級の職にあった者及び職務の級3級にあった者(在級期間が120月を超える者に限る) |
第7号区分 | 第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第3号区分 | (1) 三戸町職員の給与に関する条例(昭和30年三戸町条例第16号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級6級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(一)の職務の級4級の職にあった者 |
第4号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級5級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(一)の職務の級3級の職にあった者 (3) 給与条例別表第2ロに掲げる医療職給料表(二)の職務の級5級の職にあった者 (4) 給与条例別表第2ハに掲げる医療職給料表(三)の職務の級5級の職にあった者 |
第5号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級4級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(一)の職務の級2級の職にあった者 (3) 給与条例別表第2ロに掲げる医療職給料表(二)の職務の級4級の職にあった者 (4) 給与条例別表第2ハに掲げる医療職給料表(三)の職務の級4級の職にあった者 |
第6号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級3級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(一)の職務の級1級の職にあった者(在級期間が60月を超える者に限る) (3) 給与条例別表第2ロに掲げる医療職給料表(二)の職務の級3級の職にあった者及び職務の級2級の職にあった者(在級期間が360月を超える者に限る) (4) 給与条例別表第2ハに掲げる医療職給料表(三)の職務の級3級の職にあった者及び職務の級2級の職にあった者(在級期間が360月を超える者に限る) (5) 三戸町技能職員等の給与に関する規則(昭和51年三戸町規則第15号)別表第2に掲げる技能職給料表の職務の級3級の職にあった者(在級期間が120月を超える者に限る) |
第7号区分 | 第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |