○平成十八年三戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例施行規則

平成十八年三月三十一日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年三戸町条例第四号。以下「平成十八年改正条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 改正前の三戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 三戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年三戸町規則第二号)による改正前の三戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。

 施行日 平成十八年四月一日をいう。

 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない三戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(平成十八年改正条例附則第二項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成十八年改正条例附則別表第一の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間

 三戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年三戸町条例第一号)第十一条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

 人事交流等職員 施行日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となったものをいう。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第三条 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(平成十八年改正条例附則第七項の規則で定める職員)

第四条 平成十八年改正条例附則第七項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 施行日以降に初任給基準異動をした職員

 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

 施行日以降に育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(次条第一項第四号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

 施行日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

 施行日以降に平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平二一規則一八・全改、平二二規則二二・一部改正)

(平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料の支給)

第五条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第六号に掲げる職員(第一号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第一号に掲げる場合に該当することとなった職員であって施行日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第六号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を、平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料として支給する。

 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の三戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十五条から第二十八条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(三戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年三戸町条例第二十一号)の施行の日(以下この項及び次条第一項において「基準日」という。)において同条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第一項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって施行日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)の適用を受ける者(以下「医療職給料表(一)適用職員」という。)(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって施行日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成十八年改正条例附則別表第一の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級に掲げる職務の級(同欄にの職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を二回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の三戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十四条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第五号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の三戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第四十三条又は平成十八年改正条例附則第十三項の規定による改正前の育児休業条例第六条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額、基準日において減額改定対象職員以外の者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額)に、育児休業条例第十五条(育児休業条例第十九条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を、平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料として支給する。

(平二一規則一八・全改、平二二規則二二・平二三規則一六・平二七規則八・一部改正)

(平成十八年改正条例附則第九項の規定による給料の支給)

第六条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第三条第六号に掲げる職員及び施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を、平成十八年改正条例附則第九項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料の額に相当する額を、平成十八年改正条例附則第九項の規定による給料として支給する。

(平二一規則一八・全改、平二二規則二二・平二三規則一六・平二七規則八・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第七条 平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月九日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年十二月一日から適用する。

(平成二二年一一月二九日規則第二二号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年一一月二八日規則第一六号)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400円

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

515,800円

89

90

91

92

93

519,200

93

94

95

96

97

3級

572,000

81

82

83

84

85

576,100

85

86

87

88

89

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

386,900円

101

102

103

104

105

5級

424,900

81

82

83

84

85

7級

491,600

49

50

51

52

53

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

321,000円

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600円

121

122

123

124

125

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

平成十八年三戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)