○三戸町ふるさとづくり条例施行規則

平成十七年十二月二十八日

規則第三十号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町ふるさとづくり条例(平成十七年三戸町条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ふるさとづくり事業計画の認定申請)

第二条 条例第十二条第一項の規定により認定の申請をしようとする者(以下「認定申請者」という。)は、様式第一号による申請書に次に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。

 ふるさとづくり事業計画書

 事業の区域を表示した付近見取図

 事業の工程表

 認定申請者が条例第二条第一号で規定する町民であることを確認することのできる書類

 認定申請者の所得又は収支の状況を明らかにすることのできる書類

 収支予算書

 その他町長が必要と認める書類

(貸付金の額)

第三条 条例第二十四条で規定する貸付金(以下「貸付金」という。)の限度額は次のとおりとする。

貸付金の区分

貸付金の限度額

条例第二十三条第二項第一号で規定する事業開始資金(以下「事業開始資金」という。)

百五十万円以内の額

条例第二十三条第二項第二号で規定するふるさとづくり支援資金(以下「ふるさとづくり支援資金」という。)

対象となる認定事業の総事業費の二分の一に相当する額以内の額(ただし百万円以内の額)

(償還期間等)

第四条 貸付金の償還期間及び据置期間は、次に定める期間の範囲内において決定する。

貸付金の区分

償還期間

据置期間

事業開始資金

据置期間経過後五年以内

貸付の日から一年以上二年以内

ふるさとづくり支援資金

据置期間経過後三年以内

貸付の日から一年

(償還方法等)

第五条 貸付金の償還は年賦又は半年賦の割賦償還の方法によるものとする。ただし、町長が適当と認めた場合はこの限りでない。

(貸付けの申請)

第六条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第二号による申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第七条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けを適当と認めるときは貸付けを決定し、申請者に様式第三号によりその旨を通知する。

2 町長は、前項の決定について、必要な条件を付すことができる。

(貸付契約の締結等)

第八条 町長は、貸付けを決定した申請者(以下「借主」という。)に対し、前条第一項の通知をしたときは、当該借主と様式第四号により貸付契約を締結する。

2 借主は、前項の契約締結にあたって、連帯保証人をたてなければならない。ただし、町長が別に定める借主については、この限りではない。

(貸付金の請求)

第九条 借主は、様式第五号による貸付金請求書を町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第十条 町長は、借主から前条の請求書を受理した後、貸付金を交付する。

(計画の変更等)

第十一条 借主が事業計画を変更し、事業を中止し、又は事業を廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(貸付金の使用制限)

第十二条 借主は貸付金を貸付契約に定める目的以外に使用してはならない。

(期限前の償還)

第十三条 町長は、借主が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日前に、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

 この規則の規定若しくは契約に違反し、又は虚偽の申請により貸付金の貸付けを受けたとき。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 貸付金の償還を怠ったとき。

 貸付金により取得した施設設備を譲渡し、交換し、若しくは貸付けしたとき。

 第十一条の規定に違反したとき。

 貸付金以外の債務につき仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分又は競売の申立てを受けたとき。

 手形交換所から取引停止処分を受けたとき。

 破産手続開始若しくは再生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをしたとき。

 その他正当な理由がなく、貸付けの条件に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、第十一条の承認に当たり、償還期日前に、貸付金の全部又は一部の償還を請求することがある。

(償還の免除)

第十四条 町長は、災害その他借主の責めに帰することができない理由により、事業に係る施設設備の滅失等の損害が発生した場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。

2 貸主は、前項の規定による償還の免除を受けようとするときは、様式第六号により免除申請書を町長に提出しなければならない。

(違約金)

第十五条 町長は、借主が償還期日までに貸付金を償還せず、又は第十三条第一項第三号第四号若しくは第六号から第八号までに該当し、若しくは第十一条の承認を受け、第十三条の規定による期限前の償還の請求を受けた金額を償還期日までに支払わなかったときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年十二・二五パーセントの割合で計算した違約金を請求することができる。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、借主が第十三条第一項第一号第二号第五号又は第九号に該当することを理由として同項の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年十二・二五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 前二項の違約金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又は全額が五百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(届出)

第十六条 借主は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

 住所、氏名、名称又は代表者の変更その他重要な変更があったとき。

 保証人が死亡したとき。

 災害その他の理由により事業に係る施設設備が滅失し、又は使用不能となったとき。

(関係書類の整備)

第十七条 借主は、貸付金の対象事業(以下「対象事業」という。)に係る見積、注文、契約、代金支払等対象事業の実施に関する書類等を整備し、保存しておかなければならない。ただし、当該貸付金に係る町に対する債務が完済された日から一年を経過した場合はこの限りでない。

(貸付金等の経理)

第十八条 借主は、対象事業に係る支払がその予定期限内に完了しない場合は、町長の承認を受けなければならない。

(事業完了報告)

第十九条 借主は対象事業に伴う経費の支出を完了したときは、遅滞なく様式第七号による事業完了報告書を町長に提出しなければならない。

(事業実施状況等の報告)

第二十条 町長は必要に応じ、対象事業の実施状況等について、借主から報告を徴すことができる。

(委任)

第二十一条 この規則を施行するために必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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三戸町ふるさとづくり条例施行規則

平成17年12月28日 規則第30号

(令和4年3月30日施行)