○三戸町貯水槽水道に関する規程
平成十七年十一月十一日
規程第四号
(目的)
第一条 この規程は、貯水槽水道(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定め、もって水道水の安定供給を図ることを目的とする。
(町の責務)
第二条 町長は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第三条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。)の設置者は、法第三十四条の二に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、青森県飲用井戸等衛生対策要領(昭和六十二年八月二十一日付け青環第五二一号青森県環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。