○三戸町教育振興基金条例
平成十七年十二月十四日
条例第二十三号
(設置)
第一条 三戸町の教育振興に必要な事業を実施するため、三戸町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、教育振興に必要な事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。