○町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則

平成十七年六月二十七日

規則第二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町個人情報保護条例(平成十七年三戸町条例第十一号。以下「条例」という。)第二章の規定による町長が取り扱う個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第二条 条例第十五条第一項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第一号)によるものとする。

(証明書類等)

第三条 条例第十五条第二項に規定する実施機関が定める書類等は、次のとおりとする。

 本人が開示請求をしようとするとき 次に掲げるいずれかの書類等

 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、個人番号カード又は法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類等であって当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するに足りるもの

 やむを得ない理由によりに掲げる書類等を提示することができない場合には、当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するため町長が適当と認める書類等

 代理人が開示請求をしようとするとき 当該代理人に係る前号に掲げる書類等及び戸籍謄本、本人による委任状その他代理人であることを証明する書類等

2 前項の規定は、条例第十九条第四項第二十条第三項第二十七条第二項及び第三十三条第二項において準用する条例第十五条第二項に規定する実施機関が定める書類等について準用する。

(平二七規則一七・一部改正)

(第三者への通知事項)

第四条 条例第十八条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

 その他町長が必要と認める事項

2 条例第十八条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 条例第十八条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

 その他町長が必要と認める事項

(電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法)

第五条 次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている保有個人情報についての条例第十九条第一項第三号の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

 用紙に出力することができる電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

 用紙に出力することができる電磁的記録以外の電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている保有個人情報について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該保有個人情報の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。

 前項各号に掲げる保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を複写したものの交付

 前項第一号に掲げる保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

3 条例第十九条第一項ただし書の規定は、保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。

4 電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、町長が条例第十六条第四項に規定する開示等の決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

(更なる開示の申出等)

第六条 条例第十九条第三項の規定による申出は、保有個人情報の更なる開示の申出書(様式第二号)を町長に提出して行わなければならない。

2 町長は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

3 条例第十九条第二項及び前条第四項の規定は、第一項の申出に係る保有個人情報の開示について準用する。この場合において、条例第十九条第二項中「実施機関が開示等の決定通知」とあるのは「更に開示を受ける旨の申出に対する通知」と、前条第四項中「町長が条例第十六条第四項に規定する開示等の決定通知」とあるのは「次条第二項の通知」と読み替えるものとする。

(口頭による開示請求等)

第七条 町長は、条例第二十条第一項の規定により、開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報を定めたときは、その旨を告示するものとする。

2 条例第二十条第二項の実施機関が別に定める方法は、閲覧とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第八条 条例第二十七条第一項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第三号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第九条 条例第三十三条第一項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第四号)によるものとする。

(町が出資する法人)

第十条 町長は、条例第三十八条の規定により、実施機関が定める法人を定めたときは、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を告示するものとする。

附 則

この規則は、平成十七年九月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月一〇日規則第一七号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平27規則17・全改)

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(平27規則17・全改)

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(平27規則17・全改)

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(平27規則17・全改)

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町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則

平成17年6月27日 規則第23号

(平成28年1月1日施行)