○三戸町個人情報保護条例施行規則

平成十七年六月二十七日

規則第二十二号

(趣旨)

第一条 この規則三戸町個人情報保護条例(平成十七年三戸町条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱指針等の公表)

第二条 条例第四十条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四十五条第一項の規定による公表は、告示により行うものとする。

(弁明の機会の付与に関する通知)

第三条 町長は、条例第四十五条第二項の規定により口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えようとするときは、あらかじめ、その者に対し、口頭による意見陳述の日時、場所等又は意見書の提出期限、提出先等を書面により通知するものとする。

(代理人)

第四条 前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために口頭で意見を述べ、又は意見書を提出するための一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を町長に届け出なければならない。

(運用状況の公表)

第五条 条例第五十八条の規定による運用状況の公表は、毎年度の六月三十日までに、その前年度における運用状況を広報に掲載して行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

 実施機関における個人情報の取扱いに係る事項

 開示請求の件数及び開示決定等の状況

 訂正請求の件数及び訂正決定等の状況

 利用停止請求の件数及び利用停止決定等の状況

 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等についての審査請求の件数並びにこれらについての裁決又は決定の状況

 苦情の申出の件数及びその処理の状況

 事業者が行う個人情報の取扱いに係る事項

 苦情の申出及び相談の件数並びにこれらについての処理の状況

 事業者に対する勧告の件数

 事業者に対する説明又は資料の提出の要求の件数

 事業者が勧告に従わなかった旨等の公表の件数

 その他必要と認める事項

(平二八規則六・一部改正)

附 則

この規則は、平成十七年九月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三〇日規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

三戸町個人情報保護条例施行規則

平成17年6月27日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政情報
沿革情報
平成17年6月27日 規則第22号
平成28年3月30日 規則第6号