○三戸町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成十七年三月三十一日

規則第十五号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同令第二項の規則で定める職員は、同欄に掲げるものの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。

町長

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

三戸町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日 規則第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第15号