○三戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成十七年三月十七日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第二条 任命権者は、毎年六月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

 職員の任免及び職員数に関する状況

 職員の人事評価の状況

 職員の給与の状況

 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 職員の休業に関する状況

 職員の分限及び懲戒処分の状況

 職員の服務の状況

 職員の退職管理の状況

 職員の研修の状況

 職員の福祉及び利益の保護の状況

十一 その他町長が必要と認める事項

(平二八条例六・令元条例一六・令四条例一八・一部改正)

(公表の時期)

第四条 町長は、第二条の規定による報告を受けたときは、毎年十二月末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び青森県人事委員会からの公平委員会の事務の委託に係る業務の状況の報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第五条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

 広報に掲載する方法

 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

2 前項第二号の閲覧所は、三戸町役場とする。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(職員の休職の事由を定める条例の廃止)

2 職員の休職の事由を定める条例(昭和五十四年三戸町条例第十五号)は、廃止する。

(職員の休職の事由を定める条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の職員の休職の事由を定める条例第二条の規定によってした休職の処分は、改正後の職員の分限に関する条例第二条の規定によってした休職の処分とみなす。

(三戸町職員定数条例の一部改正)

4 三戸町職員定数条例(昭和三十一年三戸町条例第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

5 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年三戸町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年九月一七日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国語指導員の給料及び旅費に関する条例の廃止)

4 外国語指導員の給料及び旅費に関する条例(昭和六十三年三戸町条例第二十三号)は、廃止する。

(令和四年一二月二一日条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

三戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)