○三戸町下水道事業基金条例
平成十六年九月二十二日
条例第十一号
(設置)
第一条 下水道事業の推進を図るため、三戸町下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、下水道事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。