○三戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成十六年十二月十五日

条例第十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第二条 町長は、指定管理者の指定をしようとするときは、指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。

2 町長は、前項の規定により公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示しなければならない。

 管理を行う公の施設の概要

 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

 指定の期間

 申請の資格

 申請の方法

 その他町長が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第三条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。

 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書

 当該団体の経営状況を説明する書類

 その他町長が別に定める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第四条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる基準に照らし、指定管理者として最も適当と認めるものを、その候補者として選定するものとする。

 前条第一号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第五条 町長は、当該公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、特に必要があると認めるときは、第二条の規定による公募によらず、公共団体又は公共的団体(以下「団体」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、町長は、あらかじめ第三条各号の事項について当該団体と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第六条 町長は、第四条又は前条第一項の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第二百四十四条の二第六項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第七条 町長は、前条第一項の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と次に掲げる事項について協定を締結するものとする。

 指定期間に関する事項

 事業計画に関する事項

 利用料金に関する事項

 事業報告及び業務報告に関する事項

 本町が支払うべき管理費用に関する事項

 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

 その他町長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第八条 指定管理者は、毎年度終了後三十日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第十条第一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

 管理業務の実施及び利用の状況

 利用料金の収入実績

 管理経費の収支状況

 前三号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第九条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第十条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第十一条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第十二条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第十三条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第七条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第十四条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第二条から第十二条までの規定及び次条中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年12月15日 条例第15号

(平成16年12月15日施行)