○三戸町予定価格事前公表に関する取扱要領

平成十六年八月十日

要領第一号

(趣旨)

第一条 この要領は、入札及び契約の過程における透明性の確保及び競争性の向上を図るため、予定価格の入札執行前の公表(以下「予定価格の事前公表」という。)について、三戸町財務規則(昭和四十九年三戸町規則第一号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平二八要領一・一部改正)

(公表の対象)

第二条 予定価格の事前公表を行う入札は、次の各号に掲げる入札について、予定価格がそれぞれ当該各号に定める額以上の入札とする。ただし、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、この限りでない。

 建設工事 百三十万円

 建設関連業務 五千万円

(平二八要領一・全改)

(公表の方法)

第三条 予定価格の事前公表は、一般競争入札にあっては入札公告への記載により、指名競争入札にあっては指名通知書に記載することにより行う。

(平二八要領一・一部改正)

(入札執行回数等)

第四条 予定価格の事前公表による入札の執行回数は一回を限度とし、一回目で落札者がいない場合は入札不調とし、随意契約による契約の締結はしない。

(積算内訳書の提示等)

第五条 予定価格の事前公表による入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、当該入札に際し、入札書に積算内訳書(様式第一号)を添付しなければならない。

2 入札参加者が提示した積算内訳書は、引換え、撤回、又は修正することはできないものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する積算内訳書は、無効とする。

 積算内訳書の金額、名称、氏名若しくは重要な文字が誤脱又は識別しがたいもの又は金額を訂正したもの

 町の指定する方法によらずに作成されたもの

 記載内容が明らかに合理性を欠くもの

 その他明らかに誠実性を欠いて作成されたと認められるもの

4 積算内訳書を提示しないとき又は無効な積算内訳書を提示した者の行った入札は、無効とする。

(平二八要領一・令四要領一・一部改正)

(現場説明の廃止等)

第六条 予定価格の事前公表による入札に係る現場説明は、廃止するものとし、縦覧設計図書等に関する質疑については、質疑回答書(様式第二号)により受付し、回答するものとする。

この要領は、平成十六年八月十日から実施し、同日以後に公告を行う一般競争入札及び指名通知を行う指名競争入札について適用する。

(平成二八年三月三〇日要領第一号)

この要領は、平成二十八年四月一日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札及び指名通知を行う指名競争入札について適用する。

(令和四年三月三〇日要領第一号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平28要領1・全改、令4要領1・一部改正)

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(平28要領1・全改、令4要領1・一部改正)

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三戸町予定価格事前公表に関する取扱要領

平成16年8月10日 要領第1号

(令和4年3月30日施行)