○三戸町葉たばこ乾燥施設の管理運営に関する規則

平成十四年七月五日

規則第十九号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町葉たばこ乾燥施設条例(平成十四年三戸町条例第十七号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、三戸町葉たばこ乾燥施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平一八規則一四・一部改正)

(使用許可)

第二条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、三戸町葉たばこ乾燥施設使用申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による使用の許可は、三戸町葉たばこ乾燥施設使用許可書(様式第二号)を当該申請者に交付して行うものとする。

(平一八規則一四・旧第三条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第三条 使用料の減免を受けようとする者は、三戸町葉たばこ乾燥施設使用料減免申請書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合においては、これを審査し、三戸町葉たばこ乾燥施設使用料減免(却下)通知書(様式第四号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平一八規則一四・旧第四条繰上・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の準用規定)

第四条 条例第六条第一項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条

使用許可

利用許可

使用

利用

使用者

利用者

三戸町葉たばこ乾燥施設使用申請書

三戸町葉たばこ乾燥施設利用申請書

町長

指定管理者

三戸町葉たばこ乾燥施設使用許可書

三戸町葉たばこ乾燥施設利用許可書

第三条

使用料

利用料

三戸町葉たばこ乾燥施設使用料減免申請書

三戸町葉たばこ乾燥施設利用料減免申請書

町長

指定管理者

三戸町葉たばこ乾燥施設使用料減免(却下)通知書

三戸町葉たばこ乾燥施設利用料減免(却下)通知書

様式第一号

三戸町葉たばこ乾燥施設使用申請書

三戸町葉たばこ乾燥施設利用申請書

三戸町長

指定管理者

使用

利用

使用日時

利用日時

様式第二号

三戸町葉たばこ乾燥施設使用許可書

三戸町葉たばこ乾燥施設利用許可書

三戸町長

指定管理者

使用

利用

使用日時

利用日時

様式第三号

三戸町葉たばこ乾燥施設使用料減免申請書

三戸町葉たばこ乾燥施設利用料減免申請書

三戸町長

指定管理者

三戸町葉たばこ乾燥施設使用料

三戸町葉たばこ乾燥施設利用料

使用料

利用料

様式第四号

三戸町葉たばこ乾燥施設使用料減免(却下)通知書

三戸町葉たばこ乾燥施設利用料減免(却下)通知書

三戸町長

指定管理者

三戸町葉たばこ乾燥施設使用料減免申請

三戸町葉たばこ乾燥施設利用料減免申請

使用料

利用料

使用上

利用上

(平一八規則一四・旧第五条繰上・全改)

(雑則)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平一八規則一四・旧第六条繰上)

この規則は、平成十四年七月五日から施行する。

(平成一八年八月三〇日規則第一四号)

この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則14・全改、令4規則4・一部改正)

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(平18規則14・全改)

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(平18規則14・全改、令4規則4・一部改正)

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(平18規則14・全改)

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三戸町葉たばこ乾燥施設の管理運営に関する規則

平成14年7月5日 規則第19号

(令和4年3月30日施行)