○三戸町葉たばこ乾燥施設条例

平成十四年七月五日

条例第十七号

(設置)

第一条 葉たばこ売上日本一を目指し、品質の向上を図るため、三戸町葉たばこ乾燥施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の位置は次のとおりとする。

位置 三戸町大字斗内字柳沢二〇八番地一

3 施設の内容は、次のとおりとする。

 葉たばこ乾燥施設 十五棟

(事業)

第二条 施設は、前条第一項の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

 葉たばこの乾燥に関する事業

 葉たばこ乾燥技術の普及及び向上に関する事業

 前二号に掲げるもののほか、葉たばこ生産の振興に関する事業

 その他町長が必要と認める事業

(使用料)

第三条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表第一に定める使用料を納入しなければならない。

(平一八条例一七・全改)

(使用料の減免)

第四条 町長は、公益上及びその他特別の理由があると認めるときは、別表第二に定めるところにより、使用料を減額し又は免除することができる。

(平一八条例一七・全改)

(損害賠償)

第五条 使用者は、故意若しくは過失により建物、付属設備等をき損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平一八条例一七・全改)

(指定管理者による管理)

第六条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第三条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、前条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」として、これらの規定を適用する。

(平一八条例一七・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第七条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

 第二条各号に掲げる事業に係る業務

 施設の利用の承認及び取消しに関する業務

 施設の維持管理に関すること

 その他施設の管理に関して町長が必要と認める業務

(平一八条例一七・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第八条 第六条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合、当該指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(平一八条例一七・追加)

(利用料金)

第九条 第六条第二項の規定により施設の管理を指定管理者が行う場合、指定管理者に納入された利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

2 利用料金の額は、別表第一に掲げる額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料金の額を変更する場合も、同様とする。

3 指定管理者は、公益上及びその他特別の理由があると認めるときは、町長の承認を受けて利用料金を減額し又は免除することができる。

(平一八条例一七・追加)

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平一八条例一七・旧第七条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二一日条例第一七号)

1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の三戸町葉たばこ乾燥施設条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の三戸町葉たばこ乾燥施設条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表第一(第三条、第九条関係)

(平一八条例一七・追加、平二六条例二・平三一条例三・一部改正)

 

使用料

乾燥施設

乾燥に要する経費とする。

葉たばこ乾燥

三戸町内

他市町村

 

 

 

束受入

一六〇円

一七〇円

連受入

二三〇円

二四〇円

乾不品(過乾)

二一〇円

二二〇円

作業場一日使用

一、〇五〇円

一、一六〇円

作業場人夫賃

町長が別に定める額

町長が別に定める額

別表第二(第四条関係)

(平一八条例一七・追加)

減免区分

減免の料率

一 農業研修及び会議の場合

全額

二 農産物乾燥の場合

一〇〇分の五〇

三 農産物乾燥以外の場合

一〇〇分の三〇

三戸町葉たばこ乾燥施設条例

平成14年7月5日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)