○三戸町職員の休職者の給与に関する規則
平成十四年十二月十八日
規則第二十四号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「給与条例」という。)第二十三条第五項の規定に基づき、休職者の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給割合)
第二条 給与条例第二十三条第五項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。
一 その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 百分の百以内
二 前号以外の場合 百分の七十以内
(端数計算)
第三条 給与条例第二十三条第二項から第五項までの規定による給料の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の月額とする。
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。