○八戸圏域水道企業団規約

昭和六十年九月十二日

規約第二号

第一章 総則

(企業団の名称)

第一条 この企業団は、八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第二条 企業団は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

八戸市、三戸町、五戸町、階上町、南部町、六戸町、おいらせ町

(平一七規約六・平一七規約二九・一部改正)

(共同処理する事務)

第三条 企業団は、水道事業の経営に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第四条 企業団の事務所は、八戸市南白山台一丁目十一番一号に置く。

(平一六規約一九・一部改正)

第二章 企業団の議会

(企業団議員の定数)

第五条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、十一人とし、その選出区分は、八戸市は五人とし、町は各一人とする。

(平一七規約六・平一七規約二九・一部改正)

(企業団議員の選挙)

第六条 企業団議員は、関係市町の長(第九条第二項の規定により関係市町の長が企業長に選任された関係市町にあっては、当該関係市町の副市長又は副町長)及び八戸市の議会の議員の中から選挙された者四人をもって充てる。

(平一七規約二九・平一九規約二・一部改正)

(補欠選挙)

第七条 選挙により選任された企業団議員に欠員が生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。

(企業団議員の任期)

第八条 企業団議員の任期は、当該関係市町の長、副市長若しくは副町長又は議員としての任期による。

(平一七規約二九・平一九規約二・一部改正)

第三章 企業団の執行機関

(企業長)

第九条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、関係市町の長の中から互選する。

3 企業長の任期は、当該関係市町の長としての任期による。

(平一七規約二九・一部改正)

(副企業長)

第十条 企業団に副企業長一人を置く。

2 副企業長は、企業長が企業団の議会の同意を得て、水道事業の経営に関し識見を有する者の中から、これを選任する。

3 副企業長の任期は、四年とする。

4 前二項に定めるもののほか、副企業長の身分取扱いについては、地方公営企業の管理者の例による。

5 副企業長は、企業長を補佐し、その職務を代理する。

(昭六一規約三・平一八規約六・一部改正)

(職員)

第十一条 企業団に職員を置き、企業長がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(平一九規約二・一部改正)

(監査委員)

第十二条 企業団に監査委員二人を置く。

2 監査委員の任期は、四年とする。

第四章 企業団の経費

(経費の支弁の方法)

第十三条 企業団の経費は、企業団の事業により生ずる収入、繰出金、出資金及びその他の収入をもって支弁する。

2 地方公営企業繰出金について(昭和四十九年二月二十二日付け自治企一第二十七号自治省財政局長通知)に定めるところによる繰出し及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十八条第一項の規定による出資に係る関係市町の負担金の負担割合は、別表に定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる簡易水道事業債に係る元利償還金についての繰出金は、関係市町のうち当該各号に掲げる市町が負担する。

 南部町から企業団へ引き継がれた簡易水道事業債 南部町

 前号以外の簡易水道事業債 八戸市

(平一六規約一九・平一七規約六・平一七規約二九・平二三規約二・平二五規約五・一部改正)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第三条(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条の認可の申請に係る事務に関する部分を除く。)の規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 昭和六十一年三月三十一日において、現に関係市町村の水道事業の保有する資産等及び債権債務は、企業団へ引き継ぐものとする。

3 奥入瀬水道企業団、糠部上水道企業団及び馬淵水道企業団の事務は企業団が承継する。

4 第三条中「水道事業」とあるのは、当分の間、「水道事業(簡易水道事業を除く。)」とする。

(昭和六一年三月二四日規約第三号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成六年三月二五日規約第一号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成一六年一二月一〇日規約第一九号)

1 この規約は、平成十七年三月三十日から施行し、変更後の第四条の規定は、平成十四年十月二十六日から適用する。

2 平成十七年三月二十九日において、現に南郷村が保有する南郷村島守地区簡易水道事業及び南郷村不習地区簡易水道事業に関する公有財産及び物品並びに簡易水道事業債及び災害復旧事業債は、同月三十日から企業団へ引き継ぐものとする。

(平一七規約六・一部改正)

(平成一七年二月二一日規約第六号)

この規約中第一条の規定は平成十七年三月三十日から、第二条の規定は同月三十一日から、第三条の規定は青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成一七年九月二一日規約第二九号)

この規約中第一条の規定は平成十八年一月一日から、第二条の規定は同年三月一日から施行する。

(平成一八年九月一五日規約第六号)

この規約は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一月三一日規約第二号)

この規約は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月一九日規約第二号)

この規約は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年九月一七日規約第五号)

この規約は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表(第十三条関係)

(平一七規約六・平一七規約二九・一部改正)

市町名

負担割合

八戸市

六一・九九パーセント

三戸町

三・二三パーセント

五戸町

五・三六パーセント

階上町

五・九八パーセント

南部町

八・三五パーセント

六戸町

四・〇三パーセント

おいらせ町

九・八一パーセント

八戸圏域水道企業団規約

昭和60年9月12日 規約第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和60年9月12日 規約第2号
昭和61年3月24日 規約第3号
平成6年3月25日 規約第1号
平成16年12月10日 規約第19号
平成17年2月21日 規約第6号
平成17年9月21日 規約第29号
平成18年9月15日 規約第6号
平成19年1月31日 規約第2号
平成23年12月19日 規約第2号
平成25年9月17日 規約第5号