○三戸地区環境整備事務組合規約

昭和三十九年四月十日

規約第一号

(組合の名称)

第一条 この組合は、三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する町)

第二条 組合は三戸町、田子町及び南部町をもって組織する。

(平一七規約三八・平二七規約一・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第三条 この組合の共同処理する事務は、次のとおりとする。

 一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場を含む。)の設置及び管理に関する事務

 一般廃棄物の処分に関する事務

 し尿又は浄化槽に係る汚泥の収集、運搬に関する事務

 し尿又は浄化槽に係る汚泥の収集、運搬又は処分を業とする者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条の許可に関する事務

 浄化槽の清掃を業とする者に係る浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の許可に関する事務

 葬祭場の設置及び管理に関する事務

2 前項の事務を共同処理する区域は、組合を組織する町の区域(第一号から第五号に規定する事務については、南部町にあっては平成十七年十二月三十一日における名川町及び南部町の区域に限る。)とする。

(平一七規約三八・平一九規約一二・平二七規約一・令三規約二・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、南部町保健福祉センターぼたんの里内に置く。

(昭五三規約五・平二七規約一・一部改正)

(議会の議員の定数)

第五条 組合の議会の議員の定数は、十八名とする。

(平一七規約三八・平二七規約一・一部改正)

(議会の議員の選出方法)

第六条 この組合の議会の議員は、次の人員について組合を組織する各町(以下「組織町」という。)の議会の議員の互選したものをもって充てる。

三戸町 六名 田子町 五名 南部町 七名

2 組合の議員の欠けたときは、その欠けた議員を互選した組織町の議会においてすみやかに補欠の議員を互選しなければならない。

3 組織町の長は、前二項の規定により組合の議会の議員が確定したときは、すみやかにその組合の議会の議員の住所、氏名、生年月日、役職名その他必要な事項を管理者に通知しなければならない。

(昭五三規約五・平一七規約三八・平二七規約一・一部改正)

(議会の議員の任期)

第七条 組合の議会の議員の任期は、組織町の議会の議員の任期による。

(議長及び副議長の選挙及び任期)

第八条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長各一人を選任しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合の議会の議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第九条 組合に管理者一名、副管理者二名、会計管理者一名を置く。

2 管理者及び副管理者は、組織町の長が互選する。

3 管理者は組合を統轄し、これを代表する。

4 管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、副管理者が年長の順により、その職務を代理する。

5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

6 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(昭五三規約五・平一七規約三八・平一八規約二・平一九規約五・一部改正)

(管理者及び副管理者の任期)

第十条 管理者及び副管理者の任期は、組織町の長の任期による。

(昭五三規約五・全改、平一九規約五・一部改正)

(監査委員の定数及び選任)

第十一条 組合の監査委員は二名とする。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合の議会の議員のうちから、各一名を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者にあっては四年とし、組合の議会の議員のうちから選任される者にあっては、当該議員の任期による。

(昭五三規約五・追加、平二七規約一・一部改正)

(組合の職員)

第十二条 組合に、第九条に定める者のほか、必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

3 第一項の職員は、管理者が任免する。

(昭五三規約五・旧第十一条繰下、平一九規約五・一部改正)

(経費の支弁方法)

第十三条 組合の経費は、組合財産から生ずる収入、組織町の負担金、補助金、借入金その他の収入をもって支弁する。

2 前項の組織町の負担金の負担割合は、組合議会の議決を得て定める。

(平一七規約三八・全改、平一八規約二・一部改正)

この規約は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四二年九月一九日規約第二号)

この規約は、昭和四十二年九月十九日から施行する。

(昭和四七年六月二二日規約第五号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和四七年六月二二日規約第七号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五三年一二月二六日規約第五号)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成一七年一二月三〇日規約第三八号)

(施行期日)

この規約中第一条の規定は平成十八年一月一日から、第二条の規定は平成十九年十月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日規約第二号)

(施行期日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成一九年三月二三日規約第五号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成一九年一一月二八日規約第一二号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二七年三月四日規約第一号)

(施行期日)

1 この規約は、平成二十七年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際、現にこの規約による変更前の三戸地区環境整備事務組合規約第三条第一項第三号の規定により許可を受けている者は、変更後の三戸地区環境整備事務組合規約第三条第一項第四号の規定による許可を受けた者とみなす。

3 この規約施行の際、現に組織町から浄化槽の清掃を業とする者に係る浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の許可を受けている者は、変更後の三戸地区環境整備事務組合規約第三条第一項第五号の規定による許可を受けた者とみなす。

4 この規約施行の際、現にこの規約による変更前の三戸地区環境整備事務組合規約第十一条第二項の規定により知識経験を有する者のうちから選任されている監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の三戸地区環境整備事務組合規約第十一条第二項の規定により知識経験を有する者のうちから選任された監査委員とみなす。

(事務の承継)

5 三戸地区環境整備事務組合は、平成二十七年八月三十一日をもって解散する三戸地区塵芥処理事務組合の事務を承継する。

(令和三年九月三〇日規約第二号)

この規約は、青森県知事の許可があった日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合規約

昭和39年4月10日 規約第1号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第12編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和39年4月10日 規約第1号
昭和42年9月19日 規約第2号
昭和47年6月22日 規約第5号
昭和47年6月22日 規約第7号
昭和53年12月26日 規約第5号
平成17年12月30日 規約第38号
平成18年3月30日 規約第2号
平成19年3月23日 規約第5号
平成19年11月28日 規約第12号
平成27年3月4日 規約第1号
令和3年9月30日 規約第2号