○青森県交通災害共済組合規約

昭和四十三年九月十六日

規約第三号

(名称)

第一条 この組合は、青森県交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第二条 組合は、別表に掲げる市町村(以下「組織団体」という。)をもって組織する。

(共同で処理する事務)

第三条 組合は、組織団体の交通災害共済に関する事務を共同で処理する。

(事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、青森市新町二丁目四番一号に置く。

(昭五九規約二・全改)

(議員の定数)

第五条 組合の議会の議員の定数は、十五人とする。

(平一七規約二〇・平一七規約二七・一部改正)

(議員の選任の方法)

第六条 組合の議会の議員のうち、十人は組織団体の市の長をもってこれにあて、五人は組織団体の町村の長のうちから組織団体の町村の長が共同して選任する。

2 前項の規定にかかわらず組織団体の長(組織団体の長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務代理者。以下次条及び第八条において同じ。)が、特に当該組織団体の職員の中から指定した場合は、その職員をもって組合の議会の議員にあてることができる。

(平一七規約二〇・平一七規約二七・一部改正)

(議員の指定の通知)

第七条 組織団体の長は、前条第二項の規定により職員を指定したときは、その職氏名及び指定年月日を管理者及び組合の議会の議長に通知しなければならない。

(議員の任期および失職)

第八条 組織団体の長である組合の議会の議員の任期は、当該長の任期による。

2 組合の議会の議員が組織団体の長もしくは組織団体の職員の職を失ったとき、または第六条第二項の規定による指定を取り消されたときは、その職を失う。

(議長および副議長)

第九条 組合の議会は、議員の中から議長および副議長一人を選挙しなければならない。

2 議長および副議長の任期は、二年とする。

(執行機関の組織および選任の方法)

第十条 組合に管理者、副管理者、会計管理者およびその他の職員を置く。

2 管理者は、組合議会がこれを選任する。

3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

5 その他の職員は、管理者が任免する。

6 管理者の任期は二年とし、副管理者の任期は四年とする。

(平一九規約八・一部改正)

(監査委員)

第十一条 組合の監査委員の定数は、二人とする。

2 監査委員は、組織団体の監査委員の中から管理者が組合の議会の同意を得て選任する。ただし、組織団体の長をもってこれにあてることもできる。

3 監査委員の任期は、二年とする。

4 監査委員が、組織団体の長または監査委員の職を失ったときは、その職を失う。

(経費の支弁方法)

第十二条 組合の経費は、共済会費、組織団体の負担金、その他の収入をもって支弁し負担金の負担割合は、組合の議決を経て定める。

(施行期日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和四四年二月二四日規約第一号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により選任された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により選任された組合の議会の議員とみなす。

(昭和四四年九月二三日規約第四号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により選任された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により選任された組合の議会の議員とみなす。

(昭和四五年九月二二日規約第三号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約(以下「旧規約」という。)の規定により選任された組合の監査委員は、この規約による改正後の規約(以下「新規約」という。)の規定により選任された組合の監査委員とみなす。この場合において、監査委員の任期は、新規約第十一条第三項の規定にかかわらず、旧規約により選出された日から起算する。

(昭和四六年一〇月一日規約第七号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により選任された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により選任された組合の議会の議員とみなす。

(昭和四七年六月二二日規約第二号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和四八年六月二九日規約第一号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五〇年一二月一九日規約第八号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五一年一二月二五日規約第二号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五二年九月一四日規約第一号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五五年九月一〇日規約第三号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五九年六月一一日規約第二号)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合の事務所は、昭和五十九年九月三十日までの間は、改正後の青森県交通災害共済組合規約第四条の規定にかかわらず、青森県新町一丁目八番四号青森県自治会館内に置く。

(平成一六年五月一九日規約第六号)

この規約は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年六月一五日規約第二〇号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成一七年九月二一日規約第二七号)

この規約中第一条の規定は平成十八年一月一日から、第二条の規定は同年二月二十七日から、第三条の規定は同年三月一日から施行する。

(平成一九年四月二六日規約第八号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際現に助役である者は、第十条第三項の規定により副管理者に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、同条第六項の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までとする。

別表(第二条関係)

(平一七規約二七・全改)

弘前市 青森市 八戸市 黒石市 五所川原市

十和田市 三沢市 むつ市 つがる市 平川市

平内町 今別町 野辺地町 六戸町 横浜町

東通村 三戸町 南部町 五戸町 新郷村

鰺ケ沢町 板柳町 鶴田町 七戸町 田子町

深浦町 大鰐町 風間浦村 蓬田村 東北町

階上町 大間町 藤崎町 六ケ所村 田舎館村

西目屋村 佐井村 外ケ浜町 中泊町 おいらせ町

青森県交通災害共済組合規約

昭和43年9月16日 規約第3号

(平成19年4月26日施行)

体系情報
第12編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和43年9月16日 規約第3号
昭和44年2月24日 規約第1号
昭和44年9月23日 規約第4号
昭和45年9月22日 規約第3号
昭和46年10月1日 規約第7号
昭和47年6月22日 規約第2号
昭和48年6月29日 規約第1号
昭和50年12月19日 規約第8号
昭和51年12月25日 規約第2号
昭和52年9月14日 規約第1号
昭和55年9月10日 規約第3号
昭和59年6月11日 規約第2号
平成16年5月19日 規約第6号
平成17年6月15日 規約第20号
平成17年9月21日 規約第27号
平成19年4月26日 規約第8号