○田子高原広域事務組合規約

昭和五十三年六月十日

規約第二号

(組合の名称)

第一条 この組合は、田子高原広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 組合は、次の四町一ヶ村(以下「関係町村」という。)をもって組織する。

田子町、三戸町、南部町、五戸町、新郷村

(平一六規約七・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

田子高原地区牧野の設置、管理及び運営に関すること。

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、田子町役場に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、十名とし、関係町村の議会において、その議員のうちから各二名を互選する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係町村は、直ちにこれを補充しなければならない。

3 関係町村の長は、前二項の規定により組合議員が確定したときは、直ちにその組合議員の住所、氏名、生年月日、役職名、その他必要な事項を管理者に通知しなければならない。

(平一六規約七・一部改正)

(議長及び副議長)

第六条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各一名を選挙する。

(執行機関の組織及び選任方法)

第七条 組合に管理者一名、副管理者四名及び会計管理者一名を置く。

2 管理者は、関係町村の長が互選する。

3 副管理者は、管理者の選出された以外の関係町村の長をもってこれに充てる。

4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(平一六規約七・平一九規約七・一部改正)

(管理者及び副管理者の任期)

第八条 管理者及び副管理者の任期は、関係町村の長の任期とする。

(平一九規約七・一部改正)

(管理者)

第九条 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。

(副管理者)

第十条 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、年長の順により、その職務を代理する。

(会計管理者)

第十一条 会計管理者は、組合の出納その他の事務をつかさどる。

(平一九規約七・一部改正)

(組合の職員)

第十二条 組合に職員を置き、その定数は、組合の条例で定める。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(平一九規約七・一部改正)

(監査委員)

第十三条 組合に監査委員二名を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから各一名を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任されるものにあっては四年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。

(組合の経費支弁方法)

第十四条 組合の経費は、組合有財産より生ずる収入及び関係町村の均等割、家畜飼養頭数、農業行政財政需用額、放牧利用実績を基礎とし、組合の議会の議決により定める関係町村の分担金並びに補助金その他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の家畜飼養頭数は、前々年度の町村別家畜改良関係頭数のうち繁殖用雌牛及び乳用牛を合計した数とし、農業行政財政需要額は、前々年度の普通交付税算出資料によるものとし、放牧利用実績は、前年度の放牧利用実績によるものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、投資的経費については、組合の議会の承認を得て、管理者が関係町村に対し、別に負担させることができる。

(昭六三規約一・平元規約一・一部改正)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和六三年四月一日規約第一号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成元年三月二八日規約第一号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成一六年五月一九日規約第七号)

この規約は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日規約第七号)

この規約は、平成十九年六月十八日から施行する。ただし、第十二条第一項の改正規定は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

田子高原広域事務組合規約

昭和53年6月10日 規約第2号

(平成19年6月18日施行)