○八戸地域広域市町村圏事務組合規約

昭和四十六年三月三十一日

規約第三号

第一章 総則

(組合の名称)

第一条 この組合は、八戸地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第二条 組合は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上村、新郷村、おいらせ町

(平一六規約一〇・平一七規約七・平一七規約二八・平一七規約三四・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合の共同処理する事務は、次の表の上欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の下欄に掲げる関係市町村に係る事務とする。

一 消防(消防団事務を除く。)に関する事務

二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の規定に基づく液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務

三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく介護認定審査会に関する事務

八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町

四 し尿処理施設に関する事務

五 し尿又は浄化槽に係る汚泥の収集、運搬及び処分に関する事務

六 し尿又は浄化槽に係る汚泥の収集、運搬又は処分を業とする者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭四十五年法律第百三十七号)の規定に基づく事務

七 浄化槽の清掃を業とする者に関する浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定に基づく事務

八 ごみ焼却施設の設置及び管理に関する事務

九 リサイクルプラザの設置及び管理に関する事務

八戸市、階上町、南部町(合併前の福地村の区域に限る。)

(平二規約四・全改、平九規約一・平一〇規約七・平一六規約一〇・平一七規約七・平一七規約二八・平一七規約三四・平二二規約二・平二九規約一・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、八戸市内丸一丁目一番一号に置く。

(平二五規約一・一部改正)

第二章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、三十人とし、関係市町村の組合議員の選出区分は、八戸市は十六人とし、町村は各二人とする。

2 組合議員は、関係市町村の長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十二条の規定による長の職務代理者を含む。以下同じ。)及び関係市町村の議会において選挙された議員をもってこれにあてる。

3 前項の規定にかかわらず、第八条第二項の規定により関係市町村の長が管理者又は副管理者に選任された当該関係市町村にあっては、その組合議員は、当該関係市町村の副市町村長又は当該関係市町村の長の指定する職員及び当該関係市町村の議会において選挙された議員をもってこれに充てる。ただし、関係市町村の長が管理者に選任された当該関係市町村にあっては、当該関係市町村の議会において選任された議員のみをもって組合議員に充てることができるものとする。

4 組合議員の任期は、関係市町村の長、副市町村長又は議会の議員である者にあっては当該長、副市町村長又は議会の議員としての任期によるものとし、関係市町村の長の指定する職員である者にあってはその指定の日からその指定を解かれる日までの期間とする。

5 補欠の組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二規約四・平一六規約一〇・平一七規約七・平一七規約二八・平一七規約三四・平一九規約一・一部改正)

(議長及び副議長)

第六条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各一人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。

(平二規約四・一部改正)

(特別議決)

第七条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席組合議員の過半数でこれを決する。

(平二規約四・追加)

第三章 組合の執行機関

(管理者、副管理者及び会計管理者)

第八条 組合に管理者一人、副管理者三人及び会計管理者一人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町村の長の互選による。ただし、副管理者のうち一人は、管理者の属する関係市町村の副市町村長を充てる。

3 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町村の長又は副市町村長としての任期による。

4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(平二規約四・旧第七条繰下・一部改正、平一九規約一・一部改正)

(職員)

第九条 前条に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置く。

(平二規約四・旧第八条繰下、平一九規約一・一部改正)

(監査委員)

第十条 組合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び知識経験者のうちから各一人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期によるものとし、知識経験者のうちから選任される者にあっては四年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。

(平二規約四・旧第九条繰下)

第四章 組合の経費

(組合の経費の支弁方法)

第十一条 組合の経費は、組合財産から生ずる収入、関係市町村の負担金、補助金、借入金その他の収入をもって支弁する。

2 前項の関係市町村の負担金の負担割合は、組合の議会の議決を経て定める。

(平二規約四・旧第十条繰下)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第三条第二号に規定する事務は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(昭和四七年六月二二日規約第六号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和四九年六月一五日規約第二号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五二年九月一四日規約第二号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成二年一二月二〇日規約第四号)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

2 八戸地域広域市町村圏事務組合は、平成三年一月三十一日限り解散する八戸地区環境整備組合の事務を承継する。

(平成九年一二月二二日規約第一号)

この規約は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二八日規約第七号)

この規約は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一六年五月一九日規約第一〇号)

この規約は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年二月二一日規約第七号)

この規約は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(平成一七年九月二一日規約第二八号)

この規約は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一七年一一月二八日規約第三四号)

この規約は、平成十八年三月一日から施行する。

(平成一九年一月三一日規約第一号)

1 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の第八条第一項及び第四項の規定は適用せず、変更前の第八条第一項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。

(平成一九年一二月二五日規約第一三号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成二〇年一月二四日規約第一号)

この規約は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月一七日規約第二号)

この規約は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年三月一二日規約第一号)

この規約は、平成二十五年五月一日から施行する。

(平成二九年三月七日規約第一号)

1 この規約中第一条及び次項の規定は平成二十九年十一月一日から、第二条の規定は平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定の施行の日前に行われた八戸地域広域ふるさと市町村圏基金に対する青森県からの助成金に相当する額の処分についての青森県の承認は、同条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合規約第十三条ただし書の青森県の承認とみなす。

八戸地域広域市町村圏事務組合規約

昭和46年3月31日 規約第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和46年3月31日 規約第3号
昭和47年6月22日 規約第6号
昭和49年6月15日 規約第2号
昭和52年9月14日 規約第2号
平成2年12月20日 規約第4号
平成9年12月22日 規約第1号
平成10年12月28日 規約第7号
平成16年5月19日 規約第10号
平成17年2月21日 規約第7号
平成17年9月21日 規約第28号
平成17年11月28日 規約第34号
平成19年1月31日 規約第1号
平成19年12月25日 規約第13号
平成20年1月24日 規約第1号
平成22年12月17日 規約第2号
平成25年3月12日 規約第1号
平成29年3月7日 規約第1号