○三戸町及び田子町教育研究協議会規約
昭和四十一年十二月二十日
規約第六号
第一章 総則
(目的)
第一条 この協議会は、三戸町及び田子町の教育研究等に関する事務を管理及び執行することを目的とする。
(平一七規約一〇・一部改正)
(名称)
第二条 この協議会は、三戸町及び田子町教育研究協議会(以下「協議会」という。)という。
(平一七規約一〇・一部改正)
(設置)
第三条 協議会は、次に掲げる町(以下「関係町」という。)で設置する。
一 三戸町
二 田子町
(平一七規約一〇・一部改正)
(事務)
第四条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
一 青森県三戸地方教育研究所の運営
二 その他
(平二規約三・全改)
(事務所)
第五条 協議会の事務所は、青森県三戸郡三戸町大字在府小路町十七番地青森県三戸地方教育研究所内に置く。
(平二六規約一・一部改正)
第二章 組織
(組織)
第六条 協議会は、会長、副会長及び委員十二名以内をもって組織する。
(平二規約三・平一七規約一〇・一部改正)
(会長及び副会長)
第七条 会長及び副会長は、関係町長の協議により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 会長及び副会長の任期は、それぞれ二年とする。
5 会長及び副会長は、非常勤とする。
(平一七規約一〇・一部改正)
(委員)
第八条 委員は、関係町長が協議により、町議会議員、教育委員会委員長、教育委員会職員及び教職員の中から選任する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(平二規約三・一部改正)
(職員)
第九条 協議会の事業に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係町別の配分については、関係町長が協議によりこれを定める。
2 関係町長は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該町の職員の中から選任するものとする。
(職務)
第十条 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務長」という。)を定めなければならない。
2 事務長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。
3 事務長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。
(任免)
第十一条 職員の任免は、事務長の内申に基づき、関係町長の合議を経て会長が行なう。
第十二条 会長は、職員に関しての必要な事項を協議会の会議を経て別に定める。
第三章 会議
(会議)
第十三条 協議会の会議は、協議会の事業の執行に関する基本的な事項を決定する。
(招集)
第十四条 会議は、会長がこれを招集する。
2 委員の過半数の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、会議を招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長が、あらかじめこれを副会長及び委員に通知しなければならない。
(運営)
第十五条 会議は、委員の過半数以上出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 議事及び会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
(平二規約三・一部改正)
第四章 財務
(経費)
第十六条 協議会の管理運営に要する費用は、関係町が負担する。
2 前項の規定により関係町が負担すべき額は、関係長が遅くとも年度開始前三十日までにその協議により決定しなければならない。この場合において各関係町長は、あらかじめ協議会に、協議会が要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を求めるものとする。
3 各関係町は、前項の規定による負担金を年度開始後直ちに協議会に交付しなければならない。
(予算)
第十七条 協議会の予算は、前条の負担金及び繰越金、その他の収入をもって歳入とし、協議会の事務ならびに事業遂行に要するすべての経費をその歳出とする。
(予算の調整等)
第十八条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第一項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は当該予算の写を速かに関係町に送付しなければならない。
(予算の補正)
第十九条 関係町長は、協議会にかかる既定予算の補正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正すべき額と決定しなければならない。
(出納及び現金の保管)
第二十条 協議会の出納は、会長が行なう。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第二十一条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算)
第二十二条 会長は、毎会計年度終了後二か月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写を速かに関係町長に送付しなければならない。
(財産の取得、管理及び処分、又は公の施設の設置、管理及び廃止)
第二十三条 協議会の担任する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、会長の意見を聴き、関係町が協議してそれぞれ取得若しくは処分し、又は設置若しくは廃止するものとし財産又は公の施設の管理は、協議会が行なう。
2 協議会は、前項の財産または公の施設を管理する場合において、関係町が協議して定める町の当該管理に関する条例、規則等を関係町の当該管理に関する条例、規則等とみなして、当該管理をその定めるところにより行なうものとする。
3 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、前二項の規定にかかわらず、関係町長が定めるものを除いては、協議会が定めるところによりこれを行なうものとする。
(その他の財産に関する事項)
第二十四条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、三戸町の財務に関する手続の例による。
第五章 補則
(報告)
第二十五条 協議会は、毎会計年度少くとも、一回以上協議会が管理及び執行したことの処理の状況を関係町に報告するものとする。
(監査)
第二十六条 関係町長が協議して定める監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上、協議会の監査を行なわなければならない。この場合において監査委員は監査の結果を関係町に報告しなければならない。
(費用弁償等)
第二十七条 会長、副会長、委員、監査委員及び職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、協議会の規程でこれを定める。
(協議会解散の場合の措置)
第二十八条 協議会が解散した場合においては、関係町がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打切り、会長であった者が決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係町長においてこれを監査委員の審査に付しその意見をつけて議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第二十九条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除く外、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
この規約は、昭和四十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二年六月二〇日規約第三号)
この規約は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成一七年三月一八日規約第一〇号)
この規約は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一二日規約第一号)
この規約は、平成二十六年四月一日から施行する。