○三戸町消防団規則
昭和三十一年八月二十九日
規則第九号
(団の設置)
第一条 本町に三戸町消防団(以下消防団という。)を設置する。
第二条 消防団に団長、副団長、分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。
2 団長は、団務を統轄し団を指揮して法令、条例、規則の定める職務を遂行し、誠実、かつ、公正に職務を執行するものとする。
3 副団長は、消防団全般団務について団長を補佐するほか別に定める地区分団の指導を分担するものとする。
第三条 団長に事故あるときは、副団長が団長、副団長共に事故あるときは、団長の定めるところにより分団長又は部長が団長の職務を代行する。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職、心身の故障等によってその職務を行うことができない場合を除いては、副団長、分団長、部長、班長等役員の命免を行うことができない。
(任期)
第四条 団長、副団長、分団長の任期を四年とし重任を妨げない。ただし、任期中と雖も三戸町消防団の設置及び定員、任免服務等に関する条例(昭和四十八年三戸町条例第二十二号。以下「消防団条例」という。)第五条、第六条により解職することができる。この場合消防団条例第三条に準ずる手続によらなければならない。
(定員及び組織)
第五条 消防団の定員は、次のとおりとする。
団長 一人
副団長 四人
本団付分団長 一二人
分団長 一九人
副分団長 二二人
部長 五三人
班長 八四人
団員 三一五人
計 五一〇人
特に功績抜群、功労顕著なもので町長の承認を得たものは定員以外に上級の職に進めることができる。これがために総定員を超えることを得ない。
(昭六〇規則六・全改、平三規則一・平一六規則三・一部改正)
(団の区域)
第六条 消防団の組織区域は三戸町行政区域とし指揮掌握上旧町村時の四地区に区分する。各分団の担当区域は、別に定める。
第七条 削除
(宣誓)
第八条 団員は、任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
(令四規則四・全改)
(水、火災その他の災害出動)
第九条 消防団の出動範囲は町内とする。ただし、隣接地の場合において救援の必要ありと認められた場合、応援を求められた場合は、町外に出動し得るものとする。
2 町外出動のため、町内火防に欠陥を生じせしめないようにしなければならない。
3 消防団長は、各分団等の出動範囲の基準を定め、町長の承認を得おくものとする。
第十条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の走行粁の定めるところに従うとともに正当な交通を維持危害防止のためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第十一条 出動又は引揚の場合の消防車の責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
一 病院学校、劇場前、道路交叉点、曲線部、その他危険と思われる場所を通過するときは警戒信号を用いなければならない。
二 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
三 走行中追越す必要が生じた場合は、注意して行わなければならない。
第十二条 消防自動車には、団員以外一般人は乗車せしめないものとする。ただし、運転手不在で運転せしめる場合は、この限りでない。
第十三条 消防団が水、火災その他災害に出動した場合は、次の事項を遵守し又はこれに留意しなければならない。
一 消防団長は、現場に到着せば速やかに各分団を掌握し消火その他災害防止のため全力を発揮する如く適切なる指揮を行わなければならない。
二 各団は、消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
三 各団は、相互連絡協調し任務の達成に努めなければならない。
四 消防作業は、真摯に行わなければならない。
五 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
六 服務中、指揮、命令を軽視しあるいは小事にこだわり争を生じ任務達成に支障を生ぜしめるようなことがあってはならない。
第十四条 災害現場において死体を発見したときは、その現場を保存するとともに町長に報告し、また警察職員に通報しなければならない。
第十五条 放火の疑ある場合責任者は、次の処置を講じなければならない。
一 直ちに町長に報告し警察職員に通報しなければならない。
二 現場保存に努めなければならない。
三 事件を慎重に取扱うとともに公表を差控えなければならない。
第十六条 出動した団員は、解散に際し人員、機械、器具の点検を受けなければならない。
第十七条 災害の発生した場合並びに出動した場合はその結果状況等を迅速に順序を経て町長に報告しなければならない。
(表彰)
第十八条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたり功労特に抜群である場合はこれを表彰することができる。
第十九条 町長は、次の事項について功労があると認められるもの又は団体に対して感謝状を授与することができる。
一 水、火災の予防又は鎮圧
二 消防団並びに施設の強化拡充についての協力
三 水、火災現場における人命救助
四 水、火災その他災害時における警戒、防禦、救助に関し消防団に対しての協力
第二十条 消防団及び分団等は、次の文書、簿冊を備え常に整理しなければならない。
一 団員名簿
二 退団者名簿
三 沿革誌
四 日誌
五 設備、資料、台帳
六 区域内全図
七 地理水利要図
八 金銭出納簿
九 手当受払簿
十 給与品貸与帳
十一 諸金(品)調達、贈与金(品)受払帳
十二 火災記録簿
十三 消防法規(例)綴
十四 燃料受払簿
十五 訓練、災害出場一覧表
十六 雑書類綴
十七 教育訓練に関する綴
十八 諸統計その他必要書類
(教育)
第二十一条 町長並びに消防団、分団、班において一年を通じ左記教育訓練を実施し向上を期しなければならない。
一 幹部講習
二 消防法規講習
三 ポンプ操法
四 放水演習
五 消防戦術
六 飛火警戒講習
七 礼式及び規律訓練
八 非常召集訓練
九 警備及び救助練習
十 自動車操縦訓練
2 町長及び消防団長は、検閲を実施し指導を行い消防力の充実強化と識能の向上をはかるものとす。
第二十二条 消防団条例第四条により団員の任免を行う場合、町長の承認を求める書類様式は、別に定めるものとする。
第二十三条 消防団員の服制は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条の二により国家消防本部で定めたものに準ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附則(昭和三三年三月二二日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年一二月一〇日規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年六月一九日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(平成三年三月二六日規則第一号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規則第三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附表