○三戸町消防団の設置及び定員、任免服務等に関する条例

昭和四十八年八月二十九日

条例第二十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定に基づき、本町の消防事務を処理するため、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平二六条例一一・全改)

(設置、名称及び区域)

第二条 町に次のとおり消防団を設置する。

名称

区域

三戸町消防団

三戸町

(昭六三条例一七・一部改正)

(定員)

第三条 団員の定員は、次のとおりとする。

団長 一人

副団長 四人

本団付分団長 一二人

分団長 一九人

副分団長 二〇人

部長 五〇人

班長 七六人

団員 二八八人

計 四七〇人

(昭六〇条例一八・平三条例三・平八条例三・平一一条例一二・平一六条例四・平三〇条例三四・一部改正)

(任用)

第四条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき町長が任命し、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

 年齢満十八歳以上の者

(昭六三条例一七・平一一条例一二・一部改正)

(任期)

第五条 団長、副団長、本団付分団長、分団長及び副分団長(以下「団長等」という。)の任期は、四年とする。ただし、後任者の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 前項の団長等は、再任されることができる。

(昭六〇条例一八・昭六二条例一〇・昭六三条例一七・一部改正)

(定年)

第五条の二 団員の定年は、次の各号に定めるところによる。

 団長及び副団長 六十八歳

 前号に掲げる団員以外の団員 六十五歳(特定の消防活動に限定して従事する団員(以下「災害支援団員」という。)にあっては、七十歳)

2 前項の規定にかかわらず、団員(災害支援団員を除く。)の定年は、町長が必要と認めるときは、二年を超えない範囲内において延長することができる。

3 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日に退職する。

(平二一条例二五・全改、平二六条例一一・令三条例八・一部改正)

(退職)

第六条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て承認を得なければならない。

(欠格条項)

第七条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者

 第九条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

 六月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平一二条例一五・令元条例二二・一部改正)

(分限)

第八条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

 勤務実績が良くない場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

 前二号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失なう。

 前条第三号を除く各号の一に該当するに至ったとき。

 第三条第一号に該当しなくなったとき。

(昭六三条例一七・一部改正)

(懲戒)

第九条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

 消防に関する法令、条例又は職務を怠った場合

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、一月以内の期間を定めて行う。

(昭六三条例一七・一部改正)

第十条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第十一条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令四条例七・一部改正)

第十二条 団員が十日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長にその他の者にあっては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

(昭六三条例一七・一部改正)

第十三条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(昭六三条例一七・一部改正)

第十四条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(昭六三条例一七・一部改正)

(報酬)

第十五条 団員には、別表第一に定める報酬を支給する。

第十六条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第二に定める報酬を支給する。

(令四条例七・一部改正)

(費用弁償)

第十七条 団員の職務上の旅行については、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給については、別表第三の上欄に掲げる職務にある者をそれぞれ下欄に掲げる職員の級にある者とみなし、三戸町職員等の旅費に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第八号)の規定による。

(昭六〇条例二一・令四条例七・一部改正)

(公務災害補償)

第十八条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、青森県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和四十一年組合条例第二号)で定めるところによる。

(平二一条例二五・追加)

(退職報償金)

第十九条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、青森県市町村消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和三十九年組合条例第一号)で定めるところによる。

(平二一条例二五・追加)

(表彰)

第二十条 次の各号の一に該当するときは、町長又は消防団長は、表彰することができる。

 分団又は団員として名誉を高揚し、他の模範と認められるとき。

 団員として永年にわたり勤務し、成績が優良であると認められるとき。

(昭六三条例一七・一部改正、平二一条例二五・旧第十八条繰下)

(委任)

第二十一条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(昭六三条例一七・一部改正、平二一条例二五・旧第十九条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三戸町消防団条例(昭和三十一年三戸町条例第三号)は、廃止する。

(昭和五〇年三月二二日条例第一一号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月一七日条例第七号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月二〇日条例第三号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月一六日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五八年六月六日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月一二日条例第六号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年六月一九日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二六日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第一〇号で昭和六〇年一二月二六日から施行)

(昭和六一年三月二四日条例第五号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月一六日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年三月三一日条例第一七号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年三月二九日条例第五号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年三月二〇日条例第三号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年三月三一日条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年三月二五日条例第三号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月二四日条例第五号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年三月二九日条例第三号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年三月一六日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二七日条例第一五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日条例第四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月二一日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三戸町消防団の設置及び定員、任免服務等に関する条例別表第一の規定は、平成二十六年度以後の年度分の報酬について適用し、平成二十五年度分までの報酬については、なお従前の例による。

(平成三〇年九月一二日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年九月一七日条例第二二号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和三年三月一五日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年三月一四日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行による改正後の三戸町消防団の設置及び定員、任免服務等に関する条例別表第二の規定は、令和四年度以後の年度分の報酬について適用し、令和三年度分までの費用弁償については、なお従前の例による。

(令和四年三月一五日条例第八号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第十五条関係)

(令四条例八・全改)

職名

年報酬(円)

団長

八二、五〇〇円

副団長

六九、〇〇〇円

本団付分団長

五〇、五〇〇円

分団長

五〇、五〇〇円

副分団長

四五、五〇〇円

部長

三七、〇〇〇円

班長

三七、〇〇〇円

団員

三六、五〇〇円

災害支援団員にあっては、二六、六〇〇円

別表第二(第十六条関係)

(昭六〇条例六・全改、平六条例三・平八条例三・令四条例七・一部改正)

区分

支給単位

金額

災害出動

一人一回又は一日につき

八、〇〇〇円

一人一回又は半日につき

三、五〇〇円

訓練出動

一人一回又は一日につき

一、五〇〇円

警戒出動

一人一回又は一日につき

一、五〇〇円

別表第三(第十七条関係)

(平一一条例一二・全改、平一九条例二・平二六条例一一・一部改正)

職名

給料表の職務の級

団長、副団長

副町長、教育長

本団付分団長、分団長、副分団長

行政職給料表四級

部長、班長、団員

行政職給料表三級

三戸町消防団の設置及び定員、任免服務等に関する条例

昭和48年8月29日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和48年8月29日 条例第22号
昭和50年3月22日 条例第11号
昭和52年3月17日 条例第7号
昭和54年3月20日 条例第3号
昭和57年3月16日 条例第10号
昭和58年6月6日 条例第8号
昭和59年3月30日 条例第10号
昭和60年3月12日 条例第6号
昭和60年6月19日 条例第18号
昭和60年12月26日 条例第21号
昭和61年3月24日 条例第5号
昭和62年3月16日 条例第10号
昭和63年3月31日 条例第17号
平成2年3月29日 条例第5号
平成3年3月20日 条例第3号
平成4年3月31日 条例第4号
平成6年3月25日 条例第3号
平成7年3月24日 条例第5号
平成8年3月29日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第1号
平成11年3月16日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第15号
平成16年3月31日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第2号
平成21年12月21日 条例第25号
平成26年3月12日 条例第11号
平成30年9月12日 条例第34号
令和元年9月17日 条例第22号
令和3年3月15日 条例第8号
令和4年3月14日 条例第7号
令和4年3月15日 条例第8号