○三戸町消防運営審議会条例
昭和四十年九月三十日
条例第十六号
(設置)
第一条 この条例は、三戸町消防運営審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第二条 審議会は、町長の諮問に応じ、三戸町(以下「町」という。)の消防運営に関し必要な調査及び審議会を行うことを目的とする。
(組織)
第三条 審議会の委員は、十名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
一 町議会議員の職にある者
二 町の職員である者
三 町消防団顧問の職にある者
四 学識経験を有する者
五 町消防団長の職にある者
(昭六一条例四・一部改正)
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第五条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第六条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年一二月二〇日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年三月二四日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。