○三戸町消防運営審議会条例

昭和四十年九月三十日

条例第十六号

(設置)

第一条 この条例は、三戸町消防運営審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第二条 審議会は、町長の諮問に応じ、三戸町(以下「町」という。)の消防運営に関し必要な調査及び審議会を行うことを目的とする。

(組織)

第三条 審議会の委員は、十名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

 町議会議員の職にある者

 町の職員である者

 町消防団顧問の職にある者

 学識経験を有する者

 町消防団長の職にある者

(昭六一条例四・一部改正)

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第五条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第六条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一二月二〇日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年三月二四日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町消防運営審議会条例

昭和40年9月30日 条例第16号

(昭和61年3月24日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和40年9月30日 条例第16号
昭和48年12月20日 条例第32号
昭和61年3月24日 条例第4号