○三戸町町営住宅入居者選考委員会規則
平成十一年八月二十五日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町町営住宅管理条例(平成九年三戸町条例第十二号。)第九条第四号の入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 選考委員会は、選考委員(以下「委員」という。)十人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。
一 議会議員
二 町内の公共的団体の職員
三 知識経験を有する者
四 町の職員
(委員の任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第四条 選考委員会に委員長及び副委員長を各一人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第五条 選考委員会の会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。
(庶務)
第六条 選考委員会の庶務は、建設課土木班において処理する。
(平一四規則一三・平一五規則二・平二三規則四・一部改正)
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日規則第一三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日規則第四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。