○三戸町町営住宅入居者選考委員会規則

平成十一年八月二十五日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町町営住宅管理条例(平成九年三戸町条例第十二号。)第九条第四号の入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 選考委員会は、選考委員(以下「委員」という。)十人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

 議会議員

 町内の公共的団体の職員

 知識経験を有する者

 町の職員

(委員の任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第四条 選考委員会に委員長及び副委員長を各一人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第五条 選考委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。

(庶務)

第六条 選考委員会の庶務は、建設課土木班において処理する。

(平一四規則一三・平一五規則二・平二三規則四・一部改正)

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第一三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

三戸町町営住宅入居者選考委員会規則

平成11年8月25日 規則第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成11年8月25日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第4号