○三戸町道並びにその附属物占用規則

昭和四十六年七月二十三日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)に基づく三戸町道並びにその附属物占用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占用許可の手続)

第二条 法第三十二条第二項の規定による道路占用の許可の申請書は様式第一号により、次の書類を添えて町長に提出し、許可を受けなければならない。

 占用場所及びその附近を明示した平面図及び求積図

 工作物を施設しようとする場合においては、その構造、工事方法等を明示した書類及び図面

 道路を占用する目的、その他占用について法令、条例及び規則等の規定により官公署の許、認可を要するものについては、その許、認可証の写

 その他町長が必要と認めた書類

2 前項の規定により許可を受けた者には、様式第二号の許可書を交付する。

(平七規則一六・一部改正)

(許可の取消、変更)

第三条 次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し、若しくはその条件を変更することができる。

 法第七十一条第一項各号の一に該当した場合

 道路に関する工事のための必要が生じた場合

 道路管理上必要を生じた場合

 公益上やむを得ない必要が生じた場合

(占用権の制限)

第四条 法第三十二条第三項の規定による道路占用者(以下「占用者」という。)は、当該占用区域を他人に使用させ又は譲渡してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 相続により道路を占用する権利を承継した場合においては、相続を開始した日から三十日以内に町長に届け出なければならない。

(平七規則一六・一部改正)

(占用の失効)

第五条 次の各号の一に該当する場合は、その許可は効力を失うものとする。

 占用者が死亡したとき。

 占用の許可を受けた法人が解散したとき。

(平七規則一六・一部改正)

(継続使用)

第六条 占用の許可を受けた者が、占用期間満了後なお、占用を継続しようとする場合は、当該期間満了前十日までに許可の申請をしなければならない。ただし、許可申請の事項に変更がないときは、第二条第一項の規定による設計書又は図面の添付を省略することができる。

(平七規則一六・一部改正)

(道路予定地)

第七条 この規則は、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間、新たに道路若しくは附属物となるべきものに対する占用の許可について準用する。

(原状の回復)

第八条 占用者が、占用を廃止したとき、又は占用期間の満了した場合若しくは占用の許可を取り消された場合は、直ちに原状に回復し、検査を受けなければならない。

(平七規則一六・一部改正)

(代執行)

第九条 占用者が、この規則若しくは許可の条件又は指示を履行しないとき、履行しても甚だしく不十分であると認められたときは、町長は占用者に代ってこれを執行し又は第三者に執行させ、これに要した費用を占用者から徴収する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に、許可又は承認をうけたものは、この規則によって許可又は承認をうけたものとみなす。

(平成七年三月三一日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年四月二六日規則第九号)

この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平7規則16・全改、令4規則4・一部改正)

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(平31規則9・全改)

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三戸町道並びにその附属物占用規則

昭和46年7月23日 規則第4号

(令和4年3月30日施行)