○三戸町城山公園管理規程
昭和四十三年二月一日
規程第二号
第一条 城山公園の管理については、青森県立自然公園条例(昭和三十六年青森県条例第五十八号)に定めるもののほか、この規程による。
第二条 公園内は、常時整備清掃が保たれるよう努めなければならない。
第三条 公園管理の業務は、まちづくり推進課が担当する。担当者は、予算の範囲内で管理人をおくことができる。
(平一四規程三・平一五規程一・平三〇規程三・一部改正)
第四条 管理人は、常に公園内を巡回して被害の防止と整備整頓に努めると共に町民の奉仕者として勤務に当らなければならない。
第五条 町長は、年度開始前に各機関と連けいをとり公園整備計画をたてなければならない。
第六条 前条の目的を達成するために町長は、城山公園管理運営委員会(以下「委員会」という。)をおくことができる。
(昭五五規程五・一部改正)
第七条 委員会は、町内の学識経験者等十六人以内の委員で組織し、委員は町長が委嘱する。
第八条 委員会については、別に定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年三月二〇日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年三月一三日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。
附則(昭和五五年九月一六日規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規程第一号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。