○三戸町都市計画審議会条例

昭和四十四年十二月十七日

条例第十号の二

(設置)

第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第七十七条の二第一項の規定に基づき、法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、三戸町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一二条例二・全改)

(所掌事務)

第二条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

 法第十九条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

 その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(平一二条例二・全改)

(組織)

第三条 審議会は委員十名で組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和四十四年政令第十一号)第三条第一項及び第二項に規定する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、四年とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平一二条例二・全改)

(臨時委員及び専門委員)

第四条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平一二条例二・全改)

(会長)

第五条 審議会に会長を置く。会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平一二条例二・一部改正)

(議事)

第六条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第七条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(平一四条例八・平一五条例三・平二三条例二・一部改正)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に社会教育委員、図書館協議会委員及び都市計画審議会委員である者の任期は、次のとおりとする。

 社会教育委員 その者が委員に委嘱された日から起算して二年

 図書館協議会委員 その者が委員に委嘱された日から起算して二年

 都市計画審議会委員 その者が委員に任命された日から起算して四年

(平成一四年三月二九日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二〇日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月一八日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

三戸町都市計画審議会条例

昭和44年12月17日 条例第10号の2

(平成23年4月1日施行)