○三戸町自動車の臨時運行許可の業務取扱に関する規則

平成十二年三月三十一日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第三十四条第二項の規定に基づき、三戸町が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いについて、法及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象自動車)

第二条 許可は、法第三条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車(以下「対象自動車」という。)について行うものとする。

(許可申請)

第三条 許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請者は、前項の提出をする場合、許可を受けようとする自動車に関する自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険証明書」という。)を提示しなければならない。

(令三規則七・令四規則四・一部改正)

(受付)

第四条 前条第一項の提出があった場合は、次の各号の一に該当する場合を除き、これに受付印を押して受理するものとする。

 対象自動車以外の自動車について申請があったとき。

 申請者が出頭しないとき。

 三戸町手数料条例(平成十二年三戸町条例第八号)に定める手数料を納付しないとき。

 申請書の記載が不備のとき、又は記載された内容が不適正であると認められるとき。

 保険証明書の提示がないとき、又は提示された保険証明書が有効なものと認められないとき。

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条の規定によって、車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。

 その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可)

第五条 許可は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号。以下「法施行規則」という。)第二十五条第一項に規定される臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

2 許可事務は、町長が指定する職員が行うものとする。

(有効期間)

第六条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、五日をこえない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送の場合、その他特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(許可証の交付)

第七条 許可証には、法施行規則第二十二条に規定される事項のほか許可番号及び許可年月日を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書と契印のうえ交付する。

(番号標の貸与)

第八条 番号標は、二枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及又は運輸大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、一枚とすることができる。

(管理簿)

第九条 許可の状況並びに許可証及び番号標の返納の状況等を明らかにしておくため、臨時運行許可管理簿(様式第二号。以下「管理簿」という。)を備え付けるものとする。

2 許可をしたときは、管理簿に許可番号、許可年月日、番号標番号、申請者の住所及び氏名、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路、有効期間並びにその他必要な事項を記載する。

3 許可証及び番号標の返納があったときは、その年月日を記載する。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは、備考欄にその旨を記載する。

(番号標台帳)

第十条 番号標の備え付け状況を明らかにしておくため、番号標台帳(様式第三号)を備え付けるものとする。

2 番号標を備え付けたときは、番号標番号及び備付年月日を記載する。

3 番号標を廃棄し、又は無効にしたときは、その年月日及び理由を記載する。

(番号標及び帳票類の保管等)

第十一条 番号標及び許可に必要な帳票類の保管出納は、厳正を期し、退庁時には施錠のできる特定の場所に保管するものとする。

2 返納された許可証及び当該返納された許可証に関する申請書は、その余白に返納年月日を記載し、それぞれ許可番号順に整理し、保管するものとする。

3 処分後の帳票類、申請書及び許可書は、一年間保存しなければならない。

(番号標及び許可証の返納回収)

第十二条 町長は、許可を受けた者が法第三十五条第六項に規定される期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう、電話又は書面(様式第四号)で督促しなければならない。

2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し紛失届(様式第五号)を提出させる。

3 前項の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第六号により公示するものとする。

(賠償)

第十三条 貸与した番号標をき損したとき、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償させる。

(番号標の製作及び廃棄)

第十四条 番号標の製作は、陸運支局等を経由して発注する。

2 前条の場合において、番号標を補てんしようとするときは、前項に準ずるものとする。ただし、この場合において、補てんしようとする番号標の番号は、新たな番号とする。

3 識別困難及びき損した番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、これを切断し、不正使用のないよう処分しなければならない。

4 前項の処分を行う場合には、二人以上の職員が立会をしなければならない。

5 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、臨時運行許可番号備付(廃止)(第七号様式)により陸運支局等に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 自動車の臨時運行許可業務取扱規則は、廃止する。

(令和三年三月二六日規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の三戸町自動車の臨時運行許可の業務取扱に関する規則第三条第一項の規定により行われている許可申請及び同規則第五条第一項の規定により行われている許可に関しては、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則7・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・一部改正)

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三戸町自動車の臨時運行許可の業務取扱に関する規則

平成12年3月31日 規則第10号

(令和4年3月30日施行)