○三戸町建設事業分担金等徴収条例

昭和三十一年十二月二十五日

条例第二十六号

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条及び第二百二十八条の規定により町が徴収する建設事業分担金等は、この条例の定めるところによる。

(平五条例一七・全改)

第二条 町が行う建設事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から事業費の一部を分担金として徴収することができる。

2 分担金は、事業毎にあらかじめその額を定め地元受益者分担金又は特別受益者分担金として徴収する。

(平五条例一七・一部改正)

第三条 分担金の額は、その建設事業において受益の程度に応じその都度これを定める。

(平五条例一七・一部改正)

第四条 この条例の適用を受ける「建設事業」とは、農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)等の法に基づく事業及びその他町長の認める公益事業とする。

(平五条例一七・全改)

第五条 分担金の徴収方法は、三戸町町税条例(昭和四十一年三戸町条例第二十二号)に準ずるものとする。

(平五条例一七・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年六月一八日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町建設事業分担金等徴収条例

昭和31年12月25日 条例第26号

(平成5年6月18日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和31年12月25日 条例第26号
平成5年6月18日 条例第17号